インドネシア

インドネシア・税法上の特別関係者の定義

インドネシアでは財務大臣規則No.213/PMK.03/2016の施行に伴い、2016年度から移転価格文書(ローカルファイル・マスターファイル)や国別報告書の作成が義務付けられています。また、作成義務の基準に該当しない会社であっても、関係者間取引がある場合には、法人税申告の際に関係者間取引の特別添付フォームを添付して申告する必要があります。

上記文書・申告書を作成するうえでは、特別関係者との取引があることが前提となりますが、取引を洗い出すためにも特別関係者を特定することが重要となります。

インドネシア税法においては、所得税法18条によって特別関係者が定められています。

税法上、特別関係者に該当する者は下記となります。

  • 直接または間接的に25%以上の資本出資をしている場合
  • 実質的な支配関係にある場合:主従関係にある場合や、同じ支配下にある場合
  • 直系・傍系の親族・血族・姻族の家族関係にある場合

上記の規定により、特別関係者は直接的な資本関係のみにはとどまりません。間接的な資本関係のあるグループ会社や、同一人物やその家族を取締役とする会社などが対象となる場合があります。

また、特別関係者の定義は、各国租税条約でも規定があります。例えば日本インドネシア間の租税条約においては9条においても定義があり、上記と同様に直接または間接支配・経営参加などが特別関係者の定義となっています。

法人税申告書別紙フォーム3Aにおいては、これらの関係性を示したうえで特別関係者間取引についての記載が義務付けられています。