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インドネシア・BPJS労働社会保険の保険料軽減と納付猶予・納付期限の延長について

2020年8月31日付政令49号により、2020年度8月度から2021年1月度のBPJS労働社会保険の保険料の軽減と納付期限の延長が決定しております。

政令の趣旨としては、コロナウィルス感染拡大に伴い、企業の資金繰りなどが厳しい状況を鑑みたものとなります。

政令の主な内容内容は下記の通りとなります。

1 毎月の保険料納付期限を毎月15日から30日へ変更
2 30日が祝祭日等の場合には直前の営業日までを納付期限とする
3 JKK(労災保険)とJKM(死亡保障)部分の保険料を99%減額する。
4 JP(年金)部分の会社負担である月額保険料(給与2%分)の99%を納付猶予とし、従業員負担部の支払と共に支払うことが出来る。
5 上記JP(年金)の支払猶予は2021年5月15日から2022年4月15日までに分割又は一括での納付が必要となる。(事前申請が必要です。)
6 期間中の保険料支払遅延の罰則を2%/月から0.5%/月へ改定。
7 保険料軽減と支払猶予、納付期限の延長は2020年8月度から2021年1月までとする。
8 保険料の軽減による保険金額の変更はなし。
9 保険料軽減の適用は、2020年7月までにBPJS登録を行っている者に対して適用がなされる。2020年7月以降にBPJS登録を行った者に対しては、最初の2か月は軽減が適用されず3か月目以降にBPJS保険料計算システムにより自動適用がなされる。
10 保険料の計算はBPJSシステムによって自動計算がなされることから、事前の申請等は不要。通常額で8月度を支払っている場合の差額は翌月以降で自動充当参入として計算される。