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インドネシア・携帯電話料金・費用の税務上の取り扱い

会社業務で利用する携帯電話の料金について、会計上は費用として財務諸表上の記帳が出来ても、インドネシア税法上では50%費用否認(損金不算入)となります。

日本では、ケースによって異なるもののプライベートでの利用が無いことや、法人契約などを行っているなどの事実関係を満たせば100%損金として扱う事が可能な場合があります。

しかしながら、インドネシア税務署規則kep-220/pj/2002では、会社が負担している携帯電話代金・費用については、100%会社業務での利用(プライベートでの利用が無いこと)が証明されたとしても50%の費用品を行う旨の規則が出されております。

法人税計算の際に会社が支払った携帯電話代金の50%は損金不算入としなければ、後の税務調査で指摘を受ける可能性があるので、注意が必要です。