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インドネシア・海外からの携帯通信機器のIMEI登録について

2020年7月14日付税務規則12号(SE-12/BC/2020)がが発行され、海外から持ち込まれた通信機器のIMEI番号(個体番号)の登録手順が策定されました。インドネシアの携帯電話通信規制概要は「インドネシア・携帯電話通信における新規制概要 [1]」を参照。

現在、通信会社と共にインドネシア国内で使われている携帯電話やスマートフォン、タブレット、PC端末などのIMEIの登録が随時行われていっております。

今後未登録端末はインドネシア国内での利用が制限されます。

海外から持参した端末をインドネシア国内で使用する場合には、到着から60日以内に登録手続きを行う必要があり、最寄りの税関に端末や申請書、パスポート原本と共に持参し、輸入関税(10%)、前払所得税(PPH22: 10%/20%:納税番号保持者又は非保持者)、付加価値税(VAT:10%)などを、納付命令書に基づき納税後に受理され、専用システムから通知を受領する。これらは1営業日内に処理が行われます。

本新規則により、駐在員の方が携帯電話のSIMロックを開場したうえで持参した場合でもインドネシア国内のSIMカードを入れ替えて使う場合には上記プロセスを経る必要があります。出張者が海外SIMを挿したまま国際ローミングを使う場合の制限うあ、WIFI接続のみで通信を行う場合の制限は、現状かけられていませんが、今後の動向には注意が必要です。