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インドネシア・法務省による会社の受益者確認について

2020年4月7日付法務人権大臣規則13号、2020年4月30日付法務人権大臣規則14号、が公布され定款・法務登記の際のプロセスと確認事項に変更が生じています。

先の変更 [1]では、登記変更の際の受益者確認が強化されました。

今回の新規則において、税務システムとの接続が行われ、納税に未払いや未申告が無い状況でないと登記変更を認めないことが明文化されています。実務上は既に昨年より税務システムとの接続は開始され、運用はスタートしていました。登記変更前には、改めて税務状況の確認を推奨いたします。

また、新規設立や社名変更を行う場合、従前のプロセスでは会社名予約(30日間)を行ったうえで定款変更と法務省登記変更を進めるプロセスであったものの、新プロセスでは設立とともに許認可取得を先に進めたうえで、法人格承認を得る方法へ変更となりました。

申請には、払い込み証明書などの書面や、会社住所に関する証明書が必要となります。これにより、特に新規設立の際には、払い込みと会社住所の実態面が重視されております。

上記変更は、いずれも公証人の専属業務のプロセス変更となっておりますが、規則と運用の改定の結果、企業側の確認や、払い込みや会社住所における賃貸借契約の締結を先に行うなどの企業側のアクションが必要となっておりますので、登記変更の際には公証人との確認を綿密に行う必要があります。