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ベトナム国外で提供、消費される商品は外国契約者税の課税対象外

2020年5月18日、税務総局はオフィシャルレター37026/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が外国で提供、消費されるサービス又は外国からベトナムへの国際貨物輸送サービス、国際物流サービスを実施するため、ベトナムにおける恒久的施設を有しない海外組織と契約を締結する場合、当該サービスによる収入は通達 103/2014/TT-BTC 第2、12、13条の規定により、外国契約者税の課税対象外である。