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インドネシア・新型コロナウィルスに伴う税優遇・税務便宜の延長と拡大

2020年4月から、新型コロナウィルスの感染拡大に伴う経済の落込みを鑑みて一部事業者に対して2020年9月までの税務便宜(優遇措置)が開始されております。

3月の(PMK23)発令時 [1]においては、対象を製造業のみとしておりましたが、4月29日付財務大臣規則44号(PMK44)、4月30日付税務総局回状29号においては、税務優遇適用可能対象事業者を製造業以外にも拡大しています。

追加事業者では、各種サービス業、賃貸業、建設業、不動産業、運輸業、各種メンテナンス業、情報コミュニケーション業などが新たに税務優遇の対象となっています。税務優遇は税目ごとに、対象となる業種が異なりますので、詳しくは法令を御確認下さい。

また、PMK44 においては小規模事業者への税務優遇が新たに追加されています。

内容としては、ファイナルタックス適用の小規模事業会社(前年度の年間売上が48憶ルピア以下会社で売上の0.5%を月次納税している会社)のファイナルタックスを政府が負担するというものです。

これにより、小規模事業者であっても税務優遇・税務便宜を享受することが出来るようになりました。

その後、上記の税務優遇については7月16日付財務大臣規則(PMK86 )によって、更に対象事業者の拡大と期間の延長、一部手続きの変更が加えられています。

優遇・便宜の内容面については大きな変更はありません。変更点は、下記の通りです。

  1. 対象業種事業業種をさらに拡大して税務優遇を受けることが出来る企業を拡大
  2. 優遇期間を12月度までに拡大(従前法令では9月度まで)
  3. 優遇適用の報告は月次でオンライン報告(従前は四半期)

どの優遇措置も自動適用ではなく、税務便宜・優遇を享受するには税務署へ申請のうえで税務署による決定されるプロセスが必要となりますので、御注意ください。