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中国越境ECで抑えておきたい規定「電子商務法」

越境EC業務において参照すべき重要規定に2019年1月1日より施行されている《電子商務法》があります。この内容について紹介します。

電子商務経営者の関連規定

《電子商務法》の対象業務・対象者

電子商務法の対象は、インターネット等の情報ネットワークを通じて商品販売やサービスの提供を行う経営活動です。ただし、金融商品とサービス、情報ネットワークによるニュース情報、音楽番組、出版及び文化製品等の内容についてのサービスはこの法律を適用しないとしています。(第二条)

電子商務法の適用対象者である「電子商務経営者」には自然人、法人組織と非法人組織が含まれるとし、その役割は①電子商務プラットフォーム経営者 ②プラットフォーム内経営者 ③その他の電子商務経営者 に分けられるとしています。(第九条)

①電子商務プラットフォーム経営者:電子商務取引において双方或いは多数に対しネットワーク経営場所、マッチング、情報配信等のサービスを提供して双方或いは多数の取引活動を展開する法人或いは非法人組織

②プラットフォーム内経営者:電子商務プラットフォームを通じて商品販売やサービス提供を行う経営者。

③その他の電子商務経営者:自社のホームページ等を通じて商品販売やサービス提供を行う経営者。

登記や行政許可について

電子商務経営者は、法律に基づいて経営主体の登記をしなければならないとしています。ただし、個人による農産品、家庭手工業品などの販売や、個人技能の利用による許可不要の役務活動や少額取引活動、その他法律・行政法規で登記不要とする場合を除くとしています(第十条)。

また、法人組織の経営活動において行政許可が必要な場合、行政許可を取得すべきとしています。(第十二条)

また電子商務経営者は法に基づく納税義務を負い、税収優遇を享受し(第十一条)、商品販売或いはサービス提供に際して、紙質の発票か、或いは電子発票を販売証憑或いはサービス証憑とするとしています(第十四条)。

消費者保護関連規定

消費者保護のため遵守すべき規定として以下があります。

①電子商務経営者が消費者の好み、消費習慣などの特徴に応じて商品或いはサービスを提供する場合には、同時にその個人の特徴と異なる選択肢を提供し、消費者権利を尊重し平等に保護しなければならない。(第十八条)

②明らかな方法で消費者への注意喚起を行い、販売やサービスを黙認同意のオプションとしてはならない。(第十九条)

③電子商務経営者は商品発送中のリスクと責任を負う。ただし、消費者が別途物流サービス提供者を選択する場合を除く。(第二十条)

④電子商務経営者が消費者に対し補償金を取る場合、保証金の還付方式、手順を明記し、不合理な条件を設置してはならず、消費者が補償金還付条件を満たして還付申請する場合、即時に還付しなければならない。(第二十一条)

⑤電子商務経営者が収集、使用する個人情報は、法律・行政法規の個人情報保護規定を順守する。

主管部門への情報提供

政府の関連主管部門より法律・行政法規の規定に基づき電子商務経営者に電子商務データ情報の提供を求める場合、電子商務経営者は提供しなければならないとされています。関連主管部門は必要な措置を採り、提供されたデータを保護し、個人情報、プライバシーと商業秘密を漏洩、販売・他人に提供してはならないとしています。(第二十五条)

電子商務経営者が遵守すべき主な法律規定

《中華人民共和国広告法》:消費者へ配信する広告等について参照。(第十八条)

越境ECに従事する電子商務経営者は、輸出入監督管理の法律、行政法規と国家の関連規定を順守しなければならない。(第二十六条)

プラットフォーム経営者は知的所有権保護関連制度を構築し、知的所有権保護に努めなければならない。(第四十一条)

電子商務契約の履行と適用について《中華人民共和国民法総則》《中華人民共和国契約法》《中間人民共和国電子署名法》等の関連規定に基づく。(第四十七条)

《中華人民共和国消費者権益保護法》消費者による損害賠償等に関する規定。