- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

中国・新型コロナウイルスの影響による社会保険の納付期限の延長と納付猶予に関する通知

国家税務総局広東省税務局 広東省人力資源と社会保障庁
新型コロナウイルス感染流行の影響による企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険費の納付期限の延長と納付猶予に関する通知
(粤税発〔2020〕47号)(原文 [1]

新型コロナウイルス感染流行の影響により広東省に対する企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険(以下「三項社会保険料」と称する)の納付期限の延長と納付猶予の事項が規定された。

納付期限の延長

疫病流行の影響で期限通りに三項社会保険料の支払が不可能な企業に対し、感染収束後の3ヶ月以内に行い、納付することができる。

納付猶予

広東省納付猶予の2020年三項社会保険料期限表(感染収束を4月と仮定した場合)

申請時期 申請可能な所属期 納付期限
7月(1-20日) 2-6月 (規定に基づき7月まで延長し、納付する) 2020年12月31日
7-11月 2020年12月31日
8月(1-20日) 8-11月 2020年12月31日
9月(1-20日) 9-11月 2020年12月31日
10月(1-20日) 10-11月 2020年12月31日
11月(1-20日) 11月 2020年12月31日

申請手順

  1. 感染収束後三か月目から、企業は毎月20日までに広東省電子税務局にログインまたは納税サービス窓口にて、主管税務機関に《新型コロナウイルス感染流行の影響による三項社会保険料の納付猶予申請表》を提出する。
  2. 主管税務機関が申請を受理した後、5営業日内に企業に審査結果を通知し、且つ審査結果を社会保険取扱機構に転送する。

納付猶予期間中の社会保険業務の取扱

  1. 従業員個人の納付部分に対する源泉徴収の方式を従業員と協議しなければならない。
  2. 従来の方法で各社会保険業務を行い、即時に労働者の人数増加・減少を処理し、月ごとに三項社会保険料を申告しなければならない。
  3. 従業員が法定の定年年齢に達した場合、定年退職手続き、社会保険関係の移転・引き継ぎ及び他の必要な事項を行う場合、即時に当該被用者の三項社会保険料を精算・納付しなければならない。また企業は抹消する前に、三項社会保険料を精算・納付しなければならない。
  4. 滞納金が徴収されない。社会保険加入者は法律に基づき各社会保険待遇を享受することができる。

納付猶予期間中、企業が納付猶予を申請済みの三項社会保険料に対し、事前に納付することができ、遅くても納付猶予の期限が満了するまでに精算・納付しなければならない。期限を過ぎて未納付の場合、滞納金が徴収される。