中国 企業所得税

中国・小型薄利企業と個人事業者に対する2020年所得税の納付期限を延長することに関する公告

国家税務総局 小型薄利企業と個人事業者に対する2020年所得税の納付期限を延長することに関する公告
(国家税務総局公告2020年第10号)(原文

2020年5月1日施行。小型薄利企業と個人事業者に対する2020年企業所得税の納付延長期限及び納付方法等が規定された。

2020年5月1日から2020年12月31日まで、小型薄利企業は2020年の残りの申告期にて規定に基づき予納申告を行った後、暫定的に当期の企業所得税の納付を猶予し、2021年の最初の申告期間に一括で納付することができる。

予納申告時、小型薄利企業は予納申告表の関連項目を記入すれば小型薄利企業の所得税納付猶予政策を享受することができる。

当該公告の小型薄利企業とは《国家税務総局 小型薄利企業普遍的所得税減免政策の実施に関する公告》(国家税務総局公告2019年第2号)に規定された条件に符合する企業を指す。即ち、小型薄利企業とは国家の非制限・禁止産業に従事し、且つ年度課税所得額300万元、従業員300人、資産総額5000万元を超えないという三つの条件に同時に符合する企業を指す。

5月1日から当該公告発布日(5月19日)までに、納税人が当該公告の規定に符合し、納付猶予可能な税金を既に納付した場合、税金の還付を申請し、2021年の最初の申告期間に一括で納付することができる。