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中国・中古車の経営販売等の若干増値税徴収管理問題を明確化することに関する公告

国家税務総局 中古車の経営販売等の若干増値税徴収管理問題を明確化することに関する公告
(国家税務総局公告2020年第9号)(原文 [1]

ゴミ、汚泥、廃水、排気ガス等の廃棄物専門処理業務受託時の適用税率と適用サービスが改めて規定された。また、一般納税人の増値税免税、減税政策の実際の享受開始時期の選択、及び一般納税人が小規模納税人に変更することについて等も改めて規定された。

2020年5月1日より、納税人が埋立、焼却、浄化、肥料化等の方式でゴミ、汚泥、廃水、排気ガス等の廃棄物に対し減量化、資源化、無害化の処理業務を受託する時、下記の規定に基づき増値税税率を適用する。

  1. 専門化処理した後に貨物が生じ且つ貨物が委託者の所有に帰属する場合、受託者が提供したサービスは「加工役務」に属し、この処理費用には13%の増値税税率を適用する。
  2. 専門化処理した後に貨物が生じ且つ貨物が受託者の所有に帰属する、及び、貨物が生じない場合、受託者が提供したサービスは「専業技術サービス」に属し、この処理費用には6%の増値税税率を適用する。受託者が生じた貨物を販売する場合、貨物の増値税税率を適用する。

2020年5月1日より、一般納税人が増値税免税、減税政策を享受した後、《営業税改正増値税の試行実施弁法》(財税〔2016〕36号)第48条の関連規定に基づき、免税、減税の権利を放棄することを要請する場合、書面形式で主管税務機関に納税人免(減)税権利の放棄声明を提出し、備案を行わなければならない。一般納税人が備案資料を提出した翌月より、規定に基づき増値税を計算し、納付する。

2020年4月23日より、一般納税人は下記の条件を満たす場合、2020年12月31日までに小規模納税人の変更を登録することができる。一般納税人が変更を登録する前に、連続12ヶ月(1ヶ月を一納税期とする)または連続4四半期(一四半期を一納税期とする)の累計販売額は500万元を超えない。

2020年4月23日より、一般納税人は増値税納税申告を行う際に、《増値税減免税申告明細表》「二、免税項目」の第4欄「免税販売額に対応する仕入増値税」と第5欄「免税額」を記入する必要がない。