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香港・防疫抗疫基金における課税免除措置

給与所得税及び(法人・個人事業)利益税(防疫抗疫基金)免除措置命令が、5月29日に官報に掲載され、発効する。

当該命令は、2019/20年度の査定年度以降、企業もしくは個人に提供される、防疫抗疫基金(Anti-epidemic Fund、以下「AEF」)による財政支援または救済措置の大部分の項目に対し、課税免除措置を実施することを目的としている。

「2019年に発生した新型コロナウイルス感染症によってもたらされた前例のない課題に鑑み、香港政府はAEFを創設し、2度にわたる救済措置が展開されている。AEFの下で受領した資金に対し、税務上の影響がない特定の措置とは別に、その他の措置には、税務条例に規定されている税債務が伴う。

関連する企業並びに個人が、AEFに基づく支援措置から、十分な恩恵を享受できるようにするため、受益者は、一般的な事業活動に関連して支払われず、入出金が一致するよう約定が存在する上での支払いではない場合、当該支援措置に対する(法人・個人事業)利得税並びに給与所得税の納付を免除される」、と政府スポークスマンは述べた。

AEFの下での2度にわたる救済措置について提案されている税務処理の概要は、付録 [1]に記されている。香港政府は、AEFに基づいて追加の救済措置が導入される際、同じ原則を採用して、課税免除措置を適用する予定である。

大多数の納税者が、2019/20年度の査定年度に係る税務申告書を提出し始めている事実に対応し、当該命令は官報日に施行されることより、明瞭かつ確実な税務上の取扱い指針を提供する。雇用主並びに従業員は、当該命令が発効した後、税務申告書において課税免除されている金額を報告する必要はない。既に税務申告書を提出した企業もしくは個人については、当該命令発効後、関連情報を修正するために、税務局へ書面で通知することが可能である。雇用主は、対象となる従業員のために、修正版のEmployer’s Return(雇用主支払報酬申告書)を提出しなければならない。

当該命令は、6月3日に立法会に提出され、Negative Vetting(施行後審議)が行われる予定である。

なお、課税免除措置が適用される代表的な救済措置として、下記が挙げられますが、これ以外にも多くのスキームが含まれているため、付録 [1]を是非ご確認ください。

原文 [2]、2020年5月27日更新及び補足)