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インドネシア・新型コロナウィルスの影響下における賃金の取扱いについて

2020年3月17日付労働省大臣通達(No.M/3/HK。04/III/2020)によって、新型コロナウィルス感染拡大に伴う労働者賃金の取扱いの見解が発表されております。通達の概要は下記となります。

本通達においては、労働者が隔離や自宅待機となった場合の賃金の保障する一方で、国政府や州・地方政府による事業活動停止・縮小などの影響で企業の事業継続性が疑われる事態の場合には、その期間の労働者の賃金額・賃金支給方法を、労働者と企業の合意によって柔軟に変更することを認めています。

企業のウィルス対策と共に、コロナウィルス影響下の支給賃金の検討については、上記通達にも御留意ください。