香港
予算案
香港
国別報告書の通知期限 – 2020年3月更新版
税務条例(第112章)第58H条の下、報告対象グループ内の香港事業体は、各々の会計期間の国別報告書(Country-by-Country、略して「CbC」以下「国別」、Reporting)に関連する通知を提出する必要がある。当該通知は、関連する会計期間の終了後3カ月以内(以下「通知期限」)に、実施される必要がある。
COVID-19の最新状況を勘案し、当該通知が国別報告書ポータルを介して、2020年6月1日までに受信される場合に限り、税務局は、香港事業体並びにそのサービスプロバイダーが、2019年12月31日から2020年2月29日までに終了する、関連する会計期間の通知期限を遵守したものとして承認する(※報告対象グループ内の香港事業体が複数存在する場合は、そのうちの1事業体が当該通知を実施し、当該事業体を含むその他の香港事業体は、2020年4月1日以降に発行されるProfits Tax Return(税務申告書)の申告が必要な場合に、2019年4月1日以降、作成し添付が要求されているSupplementary Form 2 (別表2)によって、その実施状況を別途申告することとなります)。
(原文、2020年3月27日更新及び補足)
あわせて読みたいSEE ALSO
香港
クロスボーダー税制
香港特別行政区政府がEUによる税務協力事項に関するウォッチリストからの除外を歓迎
香港
利得税
香港における株式持分の処分に係るオンショア所得非課税明確化制度
香港
香港におけるオフショア受動的所得非課税制度(2023年12月更新版)
香港
クロスボーダー税制
香港・2023年税務(改正)(税制適格持分保有者による処分益)条例草案が官報に掲載
香港
クロスボーダー税制