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中国・公益慈善事業寄付個人所得税政策に関する公告

財政部 税務総局 公益慈善事業寄付個人所得税政策に関する公告
(財政部 税務総局公告2019年第99号)(原文 [1]

2019年1月1日施行。公益事業寄付の個人所得税に関する政策が規定された。源泉徴収義務者により公益慈善事業寄付政策を享受するための手順等も規定された。

控除できる公益寄付支出

個人が中華人民共和国国内公益性社会組織、県級以上人民政府及びその部門等国家機構を通して、教育、脱貧困、救済貧困などの公益慈善事業に用いた寄付支出(以下「公益寄付」と称する)。

公益寄付支出金額の確定

(1) 貨幣資産 → 実際の寄付金額
(2) 株式、不動産 → 財産の原価
(3) その他非貨幣資産 → 市場価格

居住者個人が控除可能な項目

(1) 財産リース所得、財産譲渡所得、利息・配当金所得、偶然所得(以下「分類所得」と称する)、総合所得または経営所得。
(2) 当期にて一つの所得項目から控除しきれない公益寄付支出は、規定に基づきその他の所得項目から継続して控除できる。
(3) 居住者個人は総合所得、分類所得、経営所得中控除する公益寄付支出の順番を自主的に決定する。

居住者個人総合所得の控除限度額 = 当年総合所得課税所得額 × 30%

居住者個人が給与・賃金所得を取得する場合、予定納税の際または年度確定申告の際に控除することができる。予定納税の際に控除することを選択する場合、累計予定納税の方法に基づき控除限度額を計算する:
寄付当月の控除限度額 = 当月までの累計課税所得額 × 30%(全額控除の場合、全額控除に関する規定に基づく)

控除証憑——寄付伝票

(1) 公益性社会組織、国家機構が居住者個人の寄付を受け取る際に、規定に基づいて寄付伝票を発行する;居住者個人に寄付伝票を要請された場合、寄付伝票を発行しなければならない。
(2) 居住者個人が発生した公益寄付に対し、寄付伝票を即時に受け取れない場合、公益寄付の銀行支払証憑を利用し、暫定的に控除することができる。居住者個人は寄付の日から90日以内に源泉徴収義務者に寄付伝票を追加提供しなければならない。
(3) 機構、企業事業単位が統一して社員の公益寄付を組織する場合、納税人は集計され、発行された寄付伝票と社員明細表を通して控除することができる。

控除方法

(1) 源泉徴収義務者による控除の場合:控除できる条件に符合する公益寄付支出金額を源泉徴収義務者に報告し、寄付伝票のコピーを源泉徴収義務者に提供する。
(2) 居住者個人による自主処理または源泉徴収義務者により代行処理する場合、申告する際に「個人所得税公益事業寄付控除明細表」も提供する。
(3) 居住者個人は寄付伝票を保存する。保存期限は5年間とする。

非居住者個人の発生した公益寄付支出の控除に関する規定

控除限度額 = 公益寄付支出が発生した当月課税所得額 × 30%。
控除しきれない公益寄付支出に対し、経営所得から継続して控除できる。