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ベトナム・海外出張費に対する損金算入要件

2019年12月23日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター95764/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が自社の営業生産活動のため、従業員を海外へ出張させ、交通費、飲食費および宿泊費等が発生した場合、通達96/2015/TT-BTC 第4条のガイダンスによる合法的な領収書および証憑を保管すれば、当該費用は損金として認められる。

海外で発生した費用に対し、損金算入の根拠とするため、関連する領収書および証憑は現地の規定を遵守し、財務省発行の2013年11月6日付の通達156/2013/TT-BTC の第5条第4項によりベトナム語に翻訳されなければならない。