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中国・新型コロナウイルス感染肺炎疫病予防抑制の支援に関する税金徴収管理事項についての公告

新型コロナウイルス感染肺炎疫病予防抑制の支援に関する税金徴収管理事項についての公告<>br国家税務総局公告2020年第4号(原文

新型コロナウイルス感染による肺炎疫病の予防抑制業務を支援し、貫徹して関連税収政策を実施する為、税金の徴収管理関連事項に関して以下の通りに公告する。

一、疫病予防抑制重要保障物資の製造企業は、《財政部 税務総局新型コロナウイルス肺炎流行予防抑制に関する税収政策についての公告》(2020年第8号,以下“8号公告”と略す)第二条規定により、増値税の増加分未控除税額還付政策を適用し、増値税の納税申告期限内に、当期の増値税納税申告完了後、主管税務機関に増加分の未控除税額の還付を申請する。

二、納税人は、8号公告と《財政部 税務総局新型コロナウイルス感染肺炎予防抑制に関する寄付の税負担軽減に係る政策の公告》(2020年第9号,以下“9号公告”と略す)の関連規定により、増値税、消費税の免税優遇を享受する場合、自主的に免税申告をすればよく、関連する免税備案手続きは必要としない。しかし、関連証明材料は、保管し検査に備えなければならない。免税政策を適用する納税人は、増値税の納税申告手続きする時、増値税の納税申告表及び ≪増値税減免税申告明細表≫の関連個所に記載しなければならない。消費税納税申告時には、消費税納税申告表及び《当期減(免)税額明細表》の関連個所に記載しなければならない。

三、納税人は、8号公告と9号公告の関連規定により、増値税の免税政策を適用する場合は、増値税の専用発票を発行してはならない。既に増値税の専用発票を発行した場合は、対応する赤字発票若しくは、元の発票を廃棄し、規定により増値税の免除政策を適用し、普通発票を発行する。納税人が疫病予防抑制期間で、既に増値税の専用発票を発行した場合は、当公告規定に対応する赤字発票を発行しなければならないが、即時に発行できない場合、先ず、増値税の免税政策を適用し、相応の赤字発票は、関連増値税の免税政策の施行期限後、1ヵ月以内に発行を完了させる。

四、当公告発布前に、納税人が既に免税政策の適用を受ける販売額、販売数量を、課税販売額、数量として、増値税、消費税を申告した場合、当期の申告を修正するか、次期の申告時に調整するかのいずれかを選択することができる。既に予納した増値税、消費税額は、還付或は納税人の今後の納付すべき増値税、消費税からそれぞれ控除することができる。

五、疫病予防抑制期間中、納税人は、電子税務局或は国際貿易“単一窓口”輸出還付プラットフォーム等で、(以下“インターネット上で”と略す)電子データを提出すれば、輸出還付(免税)備案、備案変更と関連証明を申請することができる。税務機関は、上述の還付免税事項申請を受領後、電子データに誤りが無いか照合し、備案、備案変更或は関連証明の発行手続きを行う。インターネット上で、フィードバック方式で納税人に手続き結果を告知する。納税人は紙ベースでの証明が必要な場合は、税務機関より郵送方式で送付する。税務局の窓口現場にて還付免税或は追納税額の備案と証明事項の手続きがどうしても必要な場合は、事前予約等により時間指定し税務機関にて手続きを行う。

六、疫病予防管理期間、納税人の全ての輸出貨物役務、クロスボーダー課税行為は、全てインターネット上で、電子データ提出により輸出還付(免税)申告を行う。税務機関が申告を受理後は、輸出還付詐欺等の疑いがない場合、審査批准し、輸出還付(免税)手続きし、インターネット上で、フィードバック方式にて手続き結果を即時に納税人に通知する。

七、疫病の影響で、納税人が、規定の期限内に関連証明の発行申請或は輸出還付申告ができない場合は、還付・免税証憑及び関連電子情報が揃った後、主管税務機関に関連証明の発行或は、還付免税申告を行えばよい。疫病の影響で、納税人が規定の期限内に外貨入金或は入金手続きができない場合は、外貨入金或は、入金手続きの後、主管税務局に還付・免税申告をすればよい。

八、疫病予防管理が終結後、納税人は、現行規定により、税務機関に輸出還付に必要な紙ベースの申告表、リスト、及び関連資料を追加提出する。税務機関は、追加申告した各項資料を照合する。

九、疫病予防管理に重要な保障物資を生産する企業は、8号公告の第一条規定により、一回性での企業所得税税前控除政策を適用する。優遇政策管理等については、《国家税務総局 設備器具の企業所得税控除に関連する政策の執行に関する問題の公告》(2018年第46号)の規定を参照して施行する。企業は、納税申告時に関連状況を企業所得税納税申告表“固定資産一回性控除”欄に記載する。

十、疫病の影響が比較的大きく、困難な企業は、8号公告第四条規定により、欠損の繰越年限を延長する政策を適用する。2020年度企業所得税確定申告時に、電子税務局に《欠損繰越年限延期政策の適用声明》(添付資料参照)。

十一、納税人が、8号公告を適用し、増値税の免税を享受した収入は、相応の都市建設維持税、教育費附加、地方教育費附加の徴収を免除する。

十二、9号公告の第一条に言う“公益性社会組織”とは、法に依って公益性寄贈の税前控除資格を取得している社会組織である。企業が9号公告規定により全額税前控除政策を受ける場合、“自身で判別し、申告、享受し、関連資料を検査に備えて保管する”方式を採用する。併せて寄贈全額を控除する状況を企業所得税申告表の相応の欄に記入する。個人が9号公告に規定する全額税前控除政策を享受する場合は、《財政部 税務総局交易慈善事業寄贈個人所得税政策の公告》(2019年第99号)の関連規定により施行する。その内、9号公告第二条規定を適用する場合は、個人所得税の税前控除手続き時に《個人所得税交易慈善事業寄贈控除明細表》の注記欄に“直接寄贈”と明記する。企業と個人は、疫病予防任務を負う病院の発行する寄贈受取書を取得し、税前控除の根拠資料とし、検査に備えて保管しなければならない。

十三、当公告は、発布日より施行する。

特にここに公告する。

添付資料:欠損繰越年限の延期政策適用声明 (以下添付原本

国家税務総局
2020年2月10日