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中国・新型コロナウイルス感染肺炎の予防抑制における個人所得税の支援政策に関する公告

『新型コロナウイルス感染肺炎の予防抑制における個人所得税の支援政策に関する公告』
(財政部 税務総局公告2020年第10号)(原文

  1. 感染予防治療活動に参加した医療従事者及び防疫従事者が政府の規定標準に基づき取得した臨時の手当及び賞与に対し、個人所得税を免除する。政府の規定標準には各レベル政府の規定する手当と賞与標準を含む。省レベル及び省レベル以上の人民政府の規定する、感染予防抑制に参画する人員の臨時手当と賞与もこれに準じて実行する。
  2. 企業が従業員に支給した新型コロナウイルス感染肺炎予防のための薬品、医療用品、防護用品等の実物(現金を含まない)は、給与賃金所得として計算せず、個人所得税を免除する。
  3. 本公告は2020年1月1日より施行し、有効期限は感染流行状況に応じて別途公告する。

財政部 税務総局
2020年2月6日