中国

中国・企業社会保険料の段階的減免に関する通知

人力資源社会保障部 財政部 税務総局 企業社会保険料の段階的減免に関する通知
人社部発[2020]11号(原文

各省・自治区・直轄市人民政府・新疆生産建設兵団

習近平総書記の新型肺炎の疫病状況の予防・抑制に関する重要な指示精神を徹底的に実行し、企業の困難を緩和し、企業の秩序ある操業再開を推進し、安定と就業拡大を支援するため、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の同意を得て、企業基本養老保険・失業保険・労災保険(以下、「三項社会保険」と称する)企業負担部分の段階的な納付減免の関連通知は以下の通りである。

一、2020年2月より、各省・自治区・直轄市(湖北省を除く)及び新疆生産建設兵団(以下、「省」と総称する)は疫病の影響状況と基金引受能力に基づき、中小零細企業の社会保険3項目の企業納付部分を免除することとし、その免除期間は5ヶ月を超えないものとする。大型企業などその他保険加入単位(機関事業単位を含まない)の社会保険3項目の企業納付部分を半減して徴収し、その減免期間は3ヶ月を超えないものとする。

二、2020年2月より、湖北省は各種保険加入単位(機関事業単位を含まない)の社会保険3項目の企業納付部分を免除することができ、その免除期間は5ヶ月を超えない。

三、疫病の影響を受け生産経営に深刻な困難が生じた企業は、社会保険料の延期納付申請を行うことが可能であり、延期納付期限は原則として6ヶ月を超えず、延期納付期限内の滞納金は免除する。

四、各省は工業・情報化部、統計局、発展改革委員会、財政部の「中小企業の区分基準に関する通知」(工信部連合企業[2011]300号)などの関連規定に基づき、省より実際に減免の企業対象を確定し、部門間の情報共有を強化し、企業の事務的な負担を増やさない。

五、保険加入者の社会保険権益が影響を受けないように確保し、企業は法に従い従業員個人積立分の源泉徴収義務を履行し、社会保険取扱機構は個人の権益記録業務を確実に行う。

六、各省級政府は主体責任を確実に負担し、各社会保険待遇が期日通りに満額で支払われることを確保する。養老保険の省レベル統一計画の推進を加速し、年末までに基金の省レベルでの統括支出を実現することを確保する。2020年に企業従業員基本養老保険基金の中央調整比率を4%に引き上げ、困難な地域への支持力を強める。

七、各省は現地の実情に合わせて、本通知に規定された減免範囲と減免期限に従って執行し、基金管理を規範化・強化し、その他の減収増配政策を自ら公布してはならない。各省は減免状況に基づき、2020年基金収入予算を合理的に調整することができる。

各省は認識を高め、組織の指導を確実に強化し、疫病予防・抑制及び経済社会発展の業務を統括し、具体的な実施方法の制定を急ぎ、早期に減免政策を実施する。各省は具体的な実施方法を発布し3月5日までに人力資源社会保障部・財政部・税務総局に届け出る。各級の人力資源社会保障・財政・税務部門は関連部門と協力し、職責を確実に履行し、コミュニケーションと協力を強化し、疫病予防・抑制期間の企業社会保険業務を全力で実施し、企業の社会保険料の減免などの各項政策措置を周到に実施する。

人力資源社会保障部 財政部 税務総局
2020年2月20日