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ベトナム・外国の組織により借入金を帳消しにされる場合に対する税制

2019年12月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター92132/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業がベトナムにおける恒久的施設を持たず、財務省発行の2014年8月6日付の通達 103/2014/TT-BTC の第8条で定めた如何なる条件も満たさない外国機関と金銭消費貸借契約を締結し、この外国組織が借入金を免除する計画がある場合: