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ベトナム・家族経営商店または個人経営者から購入した商品及びサービスの代金を損金として認められる条件

2019年11月25日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター88465/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業は、付加価値税の課税売上高の最低レベルである年間1億ドン未満の家族経営商店または個人経営者から商品やサービスの購入した場合、通達 96/2015/TT-BTCの第4条第2項2.4号に従い、リストを作成できる。売上高が年間1億ドン以上の家族経営商店または個人経営者である事業登録をしている商店または経営者から商品やサービスを購入した場合、当該費用を法人所得税計算上の損金として認められるためには、企業は、家族経営商店または個人経営者のインボイスが必要となり、通達 96/2015/TT-BTCの第4条で規定された条件を満たさなければならない。