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中国貿易促進会 対外貿易経営者備案及び原産地企業備案の「両証合一」を実施することに関する公告

商務部 税関総署 中国貿易促進会 対外貿易経営者備案及び原産地企業備案の「両証合一」を実施することに関する公告
(商務部 税関総署 中国貿易促進会公告2019年第39号)(原文

ビジネス環境を更に最適化し、市場主体の活力を呼び起こすため、商務部、税関総署、中国国際貿易促進委員会は、2019年10月15日より全国の範囲において、対外貿易経営者備案及び原産地企業備案に関して、以下の通り「両証合一」改革の作業(以下「両証合一」という)を推進することを決定した。

  • 「両証合一」は、商務部門が登録、情報の収集及び送付に責任を有し、税関、貿易促進機構は登録情報を導入する業務プロセスのモデルを受け入れて、対外貿易経営者備案及び原産地企業備案に関して、「一回で受理、一回で登録、一回で証明書発行」を実現する。対外貿易経営者備案の手続きを行う企業は、同時に原産地企業備案を完成することとなる。
  • 企業が対外貿易経営者の新たに登録又は登録変更の手続きをした後、輸出入貨物原産地管理に関係する規定に基づき、税関、中国貿易促進会及びその他地方の機構に対して、原産地証明書を直接申請し、今後は原産地企業の登録を実施しないことができる。
  • 「両証合一」の前に既に原産地証明書を申請・受領した企業については、証明書申請・受領の方法並びにプロセスは、変更しない。「両証合一」の前に対外貿易経営者備案の手続きを既に行い、且つ原産地企業備案を行っていない企業は、直接原産地証明書を申請・受領することができる。対外貿易経営者備案の手続きを行っていない生産型企業は、税関又は貿易促進会に対して、登録並びに原産地証明書等を申請・受領することができる。