(財政部 税務総局公告2019年第87号)(原文 [1])
概要
- 2019年10月1日から2021年12月31日まで、生活型サービス業納税人は当期の増値税の控除可能な仕入税額に対して、さらに15%加算して、課税額から控除することができる。
- 本公告でいう生活型サービス業納税人とは、生活サービスの販売額の割合が全体の50%を超える納税人を指す。
- 2019年9月30日以前に設立された納税人は、2018年10月~2019年9月の期間の販売額が上述の規定条件に符合する場合、2019年10月1日より15%加算控除政策を適用可能。
解説
従来、10%加算控除政策を適用可能な業種は、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービス業であった。そのうち、生活サービス業の納税人に対して優遇政策が拡大され、15%の加算控除政策が適用可能とされた。10%加算控除政策を適用するその他3業種のサービス業納税人は継続して現行の規定により政策を適用する。