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ベトナム・出資持分に対する法人所得税の申告のガイダンス

2019年9月4日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター69382/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

外国企業がベトナム現地法人における出資持分全額をベトナム人である個人に譲渡する場合、通達78/2014/TT-BTC 第14条第1項の規定に従い、出資持分の譲渡による所得として認められる。譲渡契約書で譲渡価格が規定されない、又は、税務機関が譲渡価格は市場価格に適合しないと判断する根拠がある場合、税務機関は検査を行い、譲渡価格を指定する権限がある。

ベトナムに恒久的施設を有しない外国企業から出資持分を譲り受ける個人は、通達78/2014/TT-BTC 第14条及び通達151/2014/TT-BTC 第16条第7項で定めるガイダンスに従い、外国企業に代わり、納付すべき法人所得税額の確定、申告、控除及び納付を実施することに責任を負う。