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インドネシア・携帯電話通信における新規制概要

2019年10月18日付公布通信情報省大臣令第11号により、インドネシアの携帯電話に関する新たな規制が創設された。下記では、新大臣令と共に携帯電話通信規制の概要をまとめる。

インドネシアの携帯電話SIMカード発行枚数(回線数)は、インドネシアの人口数を優に超えて3億5千万枚以上が発行され、そのうちの98%がプリペイド方式SIMとなっている。

増え続けるSIM発行枚数と電話番号の枯渇への対策と、本人確認が出来ていないプリペイド方式携帯電話が犯罪に使われることの抑止、通信の安全を確保するため、2017年情報通信省大臣令14号、同21号では、2017年10月から既存回線を含めた通信会社プロバイダー契約に、身分証(KTP:国民ID)やパスポートでの本人確認の再登録を課して規制の強化し、翌年2018年2月までに再登録を行わない場合には、段階的な回線の切断を行っている。回線制限の方法は携帯電話会社にもよるものの一般的には、発信制限、受信制限、通信制限と順に使用制限を課し、再登録を行わない場合には登録が抹消される。大手通信会社では、外国人によるプリペイド契約の場合には、半年ごとの再登録を課しているプロバイダもある。また、法令では1人3回線までを上限登録としている。

現在、インドネシアでは通信情報省主導で携帯電話会社同士の合併を促進している。その結果、当初10社以上あった携帯電話会社は、半数以下となり大手4社(Telcomsel,Indosat,Tri, XLAxiata)で95%以上のシェアを占めるようになっている。この成果もあってか近年では政府中央による通信情報管理が容易となり、人権団体からの批判はあるものの『誤った情報の拡散防止』という目的で、デモ地域における携帯電話回線の一斉遮断を行うなど、携帯電話通信への政府の関与が強まりつつある。

新大臣令では、各通信機器本体に付与されているIMEI(International Mobile Equipment Identity :識別番号、シリアル番号)の登録義務を携帯電話会社に課している。また、携帯電話使用者(エンドユーザー)に対してIMEIを携帯電話会社カスタマーサービス等を通じて登録させる義務を課している。上記のような通信(回線)規制と共に、違法な携帯電話機器の使用を制限する目的で、新大臣令においては通信機器本体のIMEIに登録義務を課すことで使用制限をかけることができるものとなっている(いわゆる未登録機や盗難機にはシムロックをかけることを可能にしている。)。

本大臣令によりIMEI登録を通じて通信端末管理が可能となり、前述法令と共に使用者・回線・端末を紐付けることが可能となる。本大臣令は公布後6か月以降に施行となっており、2020年4月以降の実務運用・携帯電話会社からのアナウンス・細則・通信会社約款変更などには注意する必要がある。

なお、2019年9月以降のデモのトピックスとなっている刑法改正案では不敬罪など表現内容への新制限事項も含まれているおり、上記法令規則による通信の自由と共に、インドネシアにおける『表現の自由』全般の動向について、今後も注視していく必要がある。