インドネシア

インドネシア・労働省による税務状況の確認について

2019年10月8日付労働大臣規則18号が同日施行され、労働省が管轄する許可を発行する際には、対象者の税務状況の確認を行う事が規定されました。

労働省が管轄する下記6種のケース(許認可発行や状況)においては、許認可発行に先立って税務状況の確認がなされます。

  • SIP3MI, 従業員の外国就労許可
  • RPTKA, :外国人雇用計画書許可
  • SIU-LPTKS Lintas Provinsi, 国内アウトソーシング許可
  • Izin Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri, 国外インターンシップ許可
  • PJK3, 労働安全衛生に関して労働局が関わる場合
  • Lembaga Audit SMK3 労働省による安全衛生監査の場合

上記6種の中で、外国人・外資企業にとって、特に影響が出る可能性があるものとしては、RPTKAの発行です。

RPTKA(外国人雇用計画書)は、外国人の就業許可(旧IMTA/Notifikasi)、滞在許可(ITAS)の前提となる許可となり、RPTKAの発行がされない場合は外国人VISAの取得・更新が出来ません。

税務状況の確認は、労働省システムと税務署システムとの連動によって行われます。税務署システムでKSWP(Keterangan Status Wajib Pajak:納税者ステータスの情報)が確認され、税務問題の有無が判断されます。外国人個人でも、過去の税務申告が未申告だった場合や未納税・納税不足がある場合には、納税者ステータスに問題があると判断され、システムがブロックされます。

税務問題の有無は、少なくとも直近過去2年で確認・判断され、税務問題が生じシステムブロックがされている場合には、先に税務問題を解決しなければRPTKAの発行がされず、VISAの更新に遅延が発生する可能性があります。

対策としては、現状の駐在員の年次税務申告が適正に行われているかという確認と、新たに外国人を採用する場合には(特にインドネシア国内での転職者採用の場合)、過去の納税申告が適正されているかの確認を先んじて行う事を推奨いたします。