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ベトナム・間接持分譲渡活動に対する税務政策

2019年6月10日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 44290/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

外国の法律に従い合法的に設立された企業は、第三者の企業(外国の法律に従い合法的に設立された企業)へ他の企業(外国法に従い合法的に設立された企業)の出資持分を譲渡する契約書を締結した場合であって、譲渡された企業がベトナムの法律に従い合法的に設立された法人に出資している場合、原則として、政令 12/2015/ND-CP 第1条第1項及び通達 78/2014/TT-BTC 第14条第2項c 号の規定に基づき、譲渡法人は経営拠点にかかわらず、ベトナムで生じた出資持分譲渡活動による所得に対し、ベトナムにおける法人所得税を納付する義務がある。

納付すべき法人所得税額は、法人所得税に関する法律の規定に従って、売上・原価・持分譲渡活動経費に基づき、確定される。

譲渡法人及び譲受法人は、投資法・企業法に従い活動していない外国組織である場合、ベトナムにおける企業(外国組織が投資している企業)は、外国組織の出資持分譲渡活動に対する法人所得税の確定申告を行い、納付する責任を負う。