インドネシア

インドネシア・源泉徴収票のシステム利用について

2019年9月5日付の財務省税務総局税務長官令599号(KEP-599/PJ/2019)によって、Jakarta市内を管轄する一部の税務署では、サービス取引源泉税の源泉徴収票の発行・送付が不要となりました。

インドネシアにおいては、国内・国外サービスの提供を受けた者が支払う対価には、取引源泉税としてPPH23やPPH26を源泉して支払った後、源泉徴収票を相手方に交付(送付)する義務があります。

新法令においては、源泉を行う者(対価を支払う者)がJakarta市内の該当税務署に所在している場合、源泉徴収票の交付を免除し、税務署システムを通じて相手方がダウンロードできるものとなっております。

新法令は10月度より開始となっております。

実務上の影響としては、源泉徴収票発行実務だけでなく、年次法人税の計算にも影響が出ると思われます。

一般的に年次法人税の計算の際には、取引相手方(セールスの相手方:クライアント)から源泉されて対価を受け取った際の源泉徴収票の収集に、かなりの時間が割かれておりました。新法令により、サービス提供者は直接、税務署システムから源泉徴収票をダウンロードできることとなり、相手方の対応(源泉徴収票の発行や送付)を待たずに、法人税計算を進められることとなります。

なお、引き続きPPH4-2(賃料等の取引源泉)などの、その他の源泉税においては、これまで通りの運用となっております。また、上記運用はJakarta市内の一部税務署にとどまっており、源泉する者(対価を支払う者:クライアント)が対象税務署以外の管轄の場合には、これまで通り源泉徴収票の送付が必要となります。