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インドネシア語の使用義務について

2019年大統領令63号が2019年9月30日付で公布施行され、インドネシア語使用義務の詳細が改訂されております。法令において『外国語』には外国語(英語や日本語など)のほか、地方言語(Jawa語やBali語など)も含まれており、インドネシア語使用義務がある場合には地方言語も利用が出来ません。本大統領令では、種類別に分けられてインドネシア語使用義務が規定されており、下記では概要を御案内いたします。

建物名(ビル・アパートメント・ホテル・商業施設・工場・空港・駅・スポーツ施設・ターミナル・病院など、建物全般):33条

インドネシア人・インドネシア法人が所有する建物に関しては、原則として名称にインドネシア語の使用義務がある。一方で歴史的価値・風習・宗教的価値などが認められる場合には例外として外国語の使用が認められる。

会社名(PT /CVなど):36条

新たに設立する場合で全株主がインドネシア人/インドネシア法人の場合にはインドネシア語を用いなければならない。

学校名:37条

原則として新たに開校する場合はインドネシア語使用義務があるが、外国教育法人の関与がある場合や歴史や宗教的価値がある名前の場合には外国語の使用を認める。

インドネシア国内での論文執筆・出版:31条

インドネシア国内での論文執筆・出版は電子的な方法を含み原則としてインドネシア語使用を義務とし、言語教育や特別な研究の場合で一部でインドネシア語部を含む場合には外国語の使用を認める。

商標名:35条

原則、インドネシア人またはインドネシア法人が所有する商標名にはインドネシア語を使用しなければならない。例外として外国のライセンス(証憑)等の場合にはインドネシア語使用義務を免除され、商標に歴史的・文化的・宗教的が価値があるには外国語使用が認められる。

本大統領では、上記のほかにも、良いインドネシア語を正しく使う事の訓示規定から、政府書面言語、国内外での公式スピーチ言語、教育言語など幅広く規定がされています。本大統領令施行による実務への影響は各個別法令との関係も踏まえたうえで、今後の状況を注視していく必要があります。