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ベトナム・税関申告書がない現地における輸出品に対する付加価値税の計算及び納付の義務化

2019年5月29日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 39723/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業がベトナム領土に商業拠点(Commercial presence)を設置しない外国の組織、個人と販売契約を締結し、この外国組織又は個人によりベトナムにおける他の企業への商品配達・受領が指定される場合、2015年3月25日付の財務省発行の通達38/2015/TT-BTC 第86条第 1項の規定に従い、On the Spot Exportとしての輸出品と認められる。

輸出品に対する付加価値税0%を適用するため、企業は税関申告書の条件を含む、2013年12月31日付の財務省発行の通達219/2013/TT-BTC 第9条第2項a号に規定される条件を満たさなければならない。規定による手続きを十分に実施せず、又は必要な書類がない場合、国内物品と同様に付加価値税の計算及び納付を実施しなければならない。