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中国広東・経済環境悪化の『影響を受けた企業』に対する新たな失業保険還付措置について

広東省では各市の登記失業率を基準に、企業の従業員解雇による失業保険登録の比率が基準比率より低い場合に、納付済み失業保険費の半額を還付する「安定職場補助金」と呼ばれる措置[*1]を2015年から開始していましたが、昨年からの米中貿易摩擦などの打撃による経済環境悪化を受け、更に多額の失業保険還付を支給する措置を打ち出しています。2019年における連続2四半期の売上若しくは輸出/輸入額が昨年同期比で15%を超えて減少する企業に対し、企業の社会保険加入人数×6か月分の失業保険額を還付するもので、8月時点では基準額が一人当たり深セン市で11,800元、広州市で11,340元と発表されています。当該通知[*2]は広東省人力資源と社会保障庁及び税務・税関部門との合同で発布され、具体手続は各市の人力資源と社会保障局等より実行するとしています。対象企業の条件や手続き手順は以下の通りです。なお、当該通知にある、個人に対する還付措置の説明はここでは省略します。

1. 国内外の経済環境悪化の“影響を受けた企業”の認定条件

申請手順

  1. 所在地の人力資源と社会保障局にて指定フォーマット[影響を受けた企業申請表]を提出
  2. 所在地当局より省のシステム入力→税務局或は税関のデータと自動照合
  3. 照合結果に基づき認定、企業へ通知、社保局HPにて企業名と金額を公示
  4. 財政局より、認定企業に対し認定金額を企業口座へ一括支給

失業保険還付算出

当地の1ヶ月・一人当たり失業保険金と、保険加入従業員数に基づき、以下の通りとされています。

企業の前年度平均社会保険加入人数×当地の1ヶ月・一人当たり失業保険金標準の6か月分

失業保険還付の制限

一度のみ申請可、且つ「安定職場補助金」との重複申請は不可とされています。

深セン市、広州市の各地通知・手続内容

深セン市 [*4]

広州市

[*1] 《失業保険による企業の安定職場支持の実施意見》(粤人社発[2015]54号)
[*2] 広東省人力資源と社会保障庁、国家税務総局広東省税務局、税関総署広東分署
   影響を受けた企業と従業員の認定業務を行うことに関する通知 粤人社規[2019]6号 
   2019年3月11日発布、有効期限2020年3月31日
   国内外の経済動向の影響を受けた困難企業と困難従業員の認定業務について通知された。

   広東省人力資源と社会保障庁 広東省財政庁
   2019年影響を受けた企業の失業保険費還付業務に関する問題の通知 粤人社規[2019]12号
   2019年5月5日発布実施、有効期限2020年末
   影響を受けた企業の失業保険還付標準、申請受理手続き等について通知された。

[*3] 整理解雇率: 当企業の前年度の失業保険を受領した総人数(一回性失業保険金取得者を含む)の、当企業の年平均社会保険加入人数に占める比率。
[*4] 深人社発[2019]47号
   2019年の影響を受けた企業への失業保険費還付業務に関する問題の通知
   深セン市人力資源と社会保障局 深セン市財政局 2019年7月4日発布

※各地の運用状況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。