インドネシア

インドネシア・建設駐在員事務所規定の改定

建設駐在員事務所・外資建設企業に関する規則、公共事業大臣規則No.9/PRT/M/2019が6月12日付で改正されています。新規定では下記2点を除き、旧規則と実務運用を明文化しており、各種許認可取得実務上の大幅な変更点はありません。

旧規則からの変更点は下記の通りです。

建設駐在員事務所 所長について

  • 原則、インドネシア国籍の者を所長とすること。
  • インドネシア国籍の者を所長とすることが困難な場合には、外国人を所長として、技術責任者としてインドネシア人を任命すること。
  • 所長・技術責任者は、他の建設企業での取締役・コミサリス・建設駐在員事務所所長・建設駐在員事務所技術責任者を兼任してはならない

登記のOSSの利用について

  • 建設駐在員事務所許可の申請は、PU(公共事業省)からOSS(オンラインシングルサブミッション:統一登記システム)へ移管する。
  • OSS登録、NIB登記、建設駐在員事務所許可取得(Non Active)、コミットメントの履行、コミットメント履行確認、手数料支払いを経て、建設駐在員事務所許可が有効かされる。

OSSの導入により既に許可を取得している企業の更新(3年毎)もOSSへ移管されております。既に取得されている許可は期限までは有効となりますが、登記変更等がある場合には、OSSの登録を経て、OSSを通じた登記変更申請が必要となります。

また、OSSとPUのシステムが既に連動しており、コミットメントを有効期間内に履行していない場合や、コミットメント履行期限が切れた場合、年次申告書の未提出や手数料の未払いがある場合、建設駐在員事務所許可の取消がなされる場合があります。

BKPM(投資調整庁)がOSS(統一登記システム)を導入して以降、各対象企業によるBKPMへの問い合わせ・質問が増えております。それに伴い、7月18日付投資調整庁通知No.11/Pengumuman/A.8/2019が発行されております。サマリーは下記の通りです。

これまでBKPM本庁(Jl. Gatot Subroto)では、常に5名以上の担当官を相談担当として窓口対応を行っておりましたが、1日に対応できる件数は300件程度となっておりました。2019年6月においても、早朝4時からBKPM本庁前に長蛇の列が出来るなどの支障が出ており、それらを解消するために、相談については事前予約なしの相談業務を取りやめ、7月22日以降、全ての相談業務は予約制へと移行することになりました。

相談予約はwww.investindonesia.go.idから事前の質問内容や会社名、連絡先を入力の上、応募・送信し、返信されるメールに相談日時と時間帯が記載されており、その時間帯にBKPMへ訪問し番号カードを取得することで、質問を行う事が可能となります。