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[まとめ] 中華人民共和国外商投資法

『中華人民共和国外商投資法』(中華人民共和国主席令第26号)
(2019年3月15日第13期全国人民代表大会第2回会議にて可決)

2020年1月1日施行。2019年3月15日の中華人民共和国第13期全国人民代表大会第2回会議にて『中華人民共和国外商投資法』が施行されることが決定した。これまで外商投資企業に対しては、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』のいわゆる『外資三法』が会社法等の特別法として位置づけられ、運用が行われてきた。本法は、『外資三法』に代わる外商投資に係る統一的な法律として制定される。主な内容は以下の通り。

外商投資の定義

外商投資とは、外国投資者(外国の自然人、企業、またはその他組織)が直接、または間接的に中国国内で行う投資活動であり、以下の状況が含まれる。

  1. 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において外商投資企業を設立すること。
  2. 外国投資者が中国国内の企業の株式、持分、財産持分、またはその他これらに類する権益を取得すること。
  3. 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において新規のプロジェクトに投資すること。
  4. 法律、行政法規、または国務院が規定するその他の方法による投資。

ネガティブリストによる管理

外商投資に対する保護

『外資三法』の廃止