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[まとめ] 中華人民共和国外商投資法

『中華人民共和国外商投資法』(中華人民共和国主席令第26号)
(2019年3月15日第13期全国人民代表大会第2回会議にて可決)

2020年1月1日施行。2019年3月15日の中華人民共和国第13期全国人民代表大会第2回会議にて『中華人民共和国外商投資法』が施行されることが決定した。これまで外商投資企業に対しては、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』のいわゆる『外資三法』が会社法等の特別法として位置づけられ、運用が行われてきた。本法は、『外資三法』に代わる外商投資に係る統一的な法律として制定される。主な内容は以下の通り。

外商投資の定義

外商投資とは、外国投資者(外国の自然人、企業、またはその他組織)が直接、または間接的に中国国内で行う投資活動であり、以下の状況が含まれる。

  1. 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において外商投資企業を設立すること。
  2. 外国投資者が中国国内の企業の株式、持分、財産持分、またはその他これらに類する権益を取得すること。
  3. 外国投資者が単独、またはその他投資者と共同で中国国内において新規のプロジェクトに投資すること。
  4. 法律、行政法規、または国務院が規定するその他の方法による投資。

ネガティブリストによる管理

  • 外商投資に対し、ネガティブリストによる管理制度が実行され、ネガティブリストに禁止分野と制限分野が制定される。禁止分野に対する投資は禁止され、制限分野に対する投資は、一定の条件を満たす必要がある。
  • 参入前内国民待遇により、外商投資によるネガティブリスト以外の分野への投資は、原則的に中国投資者による投資と同様に取り扱いが行われる。

外商投資に対する保護

  • 外国投資家の中国国内における出資、利益、資本収益、資産処分所得、知的財産権の使用料、法に基づき取得した補償または賠償、清算所得等については、法に基づき人民元、または外貨で自由に入金・対外送金することが可能。
  • 外国投資者と外商投資企業の知的財産権の保護、知的財産権の権利者及び関係する権利者の合法的権益の保護。
  • 行政機関及びその職員による行政手段による技術移転の強要を禁止。

『外資三法』の廃止

  • 『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』の廃止。
  • 本法施行前に、『中華人民共和国外資企業法』、『中華人民共和国中外合弁経営企業法』、『中華人民共和国中外合作経営企業法』に基づき設立された外商投資企業は、本法施行後5年以内は、従来の企業組織形態等を継続することが可能。