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深セン市の養老保険の納付基数の上限・下限について

1. 概要

国務院は2019年4月1日付けで『国務院弁公室の社会保険料率引下総合方法の印刷発行に関する通知』(原文)を公布し、また、広東省人力資源社会保障局、広東省財政局、国家税務総局広東省税務局は、2019年4月30日付けで、『都市従業員基本養老保険の企業負担料率の過度的措置について』(原文)を公布している。深セン市においては、上記規定の発布を受けて、2019年5月9日付けで『深セン市人民政府弁公室の深セン市における社会保険料率の引下げの実施方針の印刷発行に関する通知』(原文)が公布された。主な内容は、以下の通り。

2. 主な内容

一、行政部門負担の基本養老保険料率の引き下げについて

2019年5月1日より、市機関事業単位(行政機関及び公的組織)の養老保険料率を20%から16%に引き下げる。

二、企業従業員養老保険料率の段階的引き上げについて

『深セン経済特区社会養老保険条例』を修正・改正し、市の企業従業員基本養老保険の企業負担保険料率を段階的に16%に引き上げる。

三、納付基数の上限・下限の調整について

2019年5月1日以降、市機関事業単位の養老保険及び企業の従業員養老保険の納付基数の上限を、前年度の全省都市従業員平均給与の300%に、機関事業単位の養老保険の基数下限を、全省都市従業員平均給与の60%に調整・変更する。『深セン経済特区社会養老保険条例』を修正・改正し、市企業従業員基本養老保険の企業負担の保険料率の基数の下限を調整する。この執行時間は、養老保険費の所属期間に対応するものとする。

四、段階的失業保険、労災保険料率の引き下げの継続について

2019年5月1日から2020年12月31日まで、市の失業保険料率は、引き続き1%を維持し、その内、事業者負担料率は、0.7%である。労災保険料率は、労災保険の8つの業界ごとの基準料率と変動料率の政策を維持した上で、被保険者の料率の30%の引き下げを引き続き継続する。

3. 分析

今回の通知では、深セン市の都市従業員基本養老保険の基数の上限・下限について、今後の取扱いが明確化された。すなわち、深セン市経済特区社会保険条例第10条は、深セン市の養老保険基数の上限を深セン市の平均給与の3倍、下限を深セン市の最低賃金と定め、広東省の他の都市と異なる取扱いを定めていた。この点、今回の通知中『三、納付基数の上限・下限の調整について』により、上限は、全省都市従業員平均給与の3倍に変更された。既に、従前の25,044元からこの5月より、17,345元に引き下げられ、広州市、東莞市でも同様に全省都市従業員平均給与の3倍として、17,345元が上限となっている。下限について、『深セン市経済特区社会保険条例』の改正に言及し、他の広東省各都市と同様に都市従業員平均給与の60%を下限とする方向性を明確にした。これまでの最低賃金を下限とする取扱いから、都市従業員平均給与の60%とすることで、下限については、引き上げられる見込みである。