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香港・国別報告書の通知期限

税務条例(第112章)第58H条の下、報告対象グループ内の香港事業体は、各々の会計期間の国別報告書(Country-by-Country、略して「CbC」以下「国別」、Reporting)に関連する通知を提出する必要がある。当該通知は電子申告形式であり、各々の会計期間の終了後3カ月以内(以下「通知期限」)に、指定されたプラットフォーム、すなわち国別報告書ポータルを介して実施される必要がある。この関連規定は、2018年以降に開始する会計期間に適用される。

当該通知を提出しなければならない香港事業体の、対象となる最初の会計期間(以下「最初の会計期間」)が2018年1月1日に始まる場合、関連する通知期限は2019年3月31日となる。しかしながら、税務局は、対象となる香港事業体並びにそれら事業体が契約している業務代行者(Service Provider、以下「SP」)(存在する場合)が、国別報告書ポータルを介して通知を行うための要件及び手続に熟達するのに、さらに時間を要する可能性を認識している。従い、2018年1月1日から開始する最初の会計期間については、当該通知が国別報告書ポータルを介して、関連する通知期限から45日間の有効期限内(2019年5月15日まで)に受信される場合に限り、税務局は、香港事業体並びにそのSPが、第58H条に規定する期限を遵守したものとして承認する。

上記の取扱いは、2018年1月1日から始まる最初の会計期間にのみ、適用されることに注意して頂きたい。もし、最初の会計期間が2018年1月1日よりも後(2018年1月2日以降)から始まる場合は、通常の通知期限(決算日後3カ月以内)を正しく遵守する必要がある(※報告対象グループ内の香港事業体が複数存在する場合は、そのうちの1事業体が当該通知を実施し、当該事業体を含むその他の香港事業体は、2019年4月1日以降に発行されるProfits Tax Return(税務申告書)の申告が必要な場合に、2019年4月1日以降、作成し添付が要求されているSupplementary Form 2 (別表2)によって、その実施状況を申告することとなります)。

原文 [1]、2019年3月27日更新及び2019年4月9日補足)