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[全訳] 中国増値税改革の深化に関する政策の公告

財政部 税務総局 税関総署
増値税改革の深化に関する政策の公告
財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号

党中央、国務院の政策決定部署が、増値税の実質的減税を推進することを着実に実施する為、2019年増値税改革に関連する事項について以下のように公告する。

一、増値税の一般納税人(以下納税人とする)に発生する増値税課税販売行為、或は輸入貨物について、従来16%の税率が適用されていたものは、税率を13%に調整する。従来10%の税率が適用されていたものは、税率を9%に調整する。

二、納税人が購入した農産品について、従来10%の控除比率が適用されていたものは、9%の控除比率に調整する。納税人が購入し生産或は委託加工に用いる税率13%の農産品貨物は、10%の控除比率で仕入税額を計算する。

三、従来16%の税率を適用し、且つ輸出還付率も16%の輸出貨物役務は、輸出還付率を13%に調整する。従来10%の税率を適用し、且つ輸出還付率も10%の輸出貨物、越境課税行為の輸出還付率は9%に調整する。
2019年6月30日以前(2019年4月1日以前を含む)に、納税人が前項に関連する貨物役務を輸出し、前項に関わる越境課税行為が発生し、増値税免除還付弁法が適用される際について、購入時に既に調整前の税率で増値税が徴収された場合は、調整前の輸出還付率に基づき執行する。購入時に既に調整後の税率で増値税が徴収された場合は、調整後の輸出還付率に基づき執行する。増値税免除控除還付弁法が適用される場合、調整前の輸出還付税率に基づき執行し、免除控除還付税の計算時に、適用税率が輸出還付税率を下回る場合、適用税率と輸出還付税率の差をゼロとみなし、免除控除還付税計算に算入する。
輸出還付税率の執行時間及び輸出貨物役務、越境課税行為の発生時間は、以下の規定により施行する。通関輸出の貨物役務(保税区及び保税区経由の輸出を除外する)は、税関輸出通関単上に注記された輸出日時を基準とする。非通関輸出の貨物役務、越境課税行為は、輸出発票或は普通発票の発行時間を基準とする。保税区及び保税区経由の輸出貨物は、貨物の出国時点で税関が発行した出国貨物備案リスト上に注記された輸出日時を基準とする。

四、適用税率13%の国外旅客が購入した物品で出国時還付対象物品の還付税率は11%、適用税率9%の国外旅客が購入した物品で出国時還付対象物品の還付税率は8%とする。
2019年6月30日以前に、調整前の税率で増値税が徴収された場合、調整前の還付税率を執行する。調整後の税率で徴収された場合、調整後の還付税率で執行する。
還付税率の執行時間は、還付対象物品の増値税普通発票発行日を基準とする。

五、2019年4月1日から《営業税から増値税の変更に関する事項の規定》(財税〔2016〕36号)第一条第(四)項第1点、第二条第(一)項第1点の施行を停止する。納税人は、不動産或は建設工程にある不動産の仕入税額を今後2年に分けて控除できない。以前に上記規定により、控除が完了していない控除待ち仕入税額については、2019年4月からの税所属期間の売上税額から控除することができる。

六、納税人が購入した国内旅客運輸サービスは、その仕入税額を売上税額から控除することを許可する。
(一)納税人が増値税専用発票を未取得の場合、以下の規定により仕入税額を確定する。

  1. 増値税電子普通発票の場合、発票上に明記された税額;
  2. 旅客の識別情報が記載された航空運輸電子行程表の場合、以下の公式により仕入税額を計算する。

    航空旅客運輸仕入税額=(チケット代+燃油サーチャージ)÷(1+9%)×9%

  3. 旅客の識別情報が記載された鉄道車両チケットの場合、以下の公式により仕入税額を計算する。

    鉄道旅客運輸仕入税額=チケット額面金額÷(1+9%)×9%

  4. 旅客の識別情報が記載された道路、水路輸送等のその他チケットの場合、以下の公式により仕入税額を計算する。

    道路、水路輸送等その他旅客運輸仕入税額=チケット額面金額÷(1+3%)×3%

(二)《営業税から増値税への試験地域実施弁法》(財税〔2016〕36号)第二十七条第(六)項と《営業税から増値税への試行地域に関する事項の規定》(財税〔2016〕36号)第二条第(一)項第5点の“購入した旅客運輸サービス、ローンサービス、飲食サービス、住民日常サービス及び娯楽サービス”は、“購入したローンサービス、飲食サービス、居民日常サービス及び娯楽サービス”に修正される。

七、2019年4月1日から2021年12月31日まで、生産、生活型サービス業納税人は、当期の控除可能仕入税額に10%加算し、課税額から控除する(以下加算控除政策とする) 。
 (一)本公告でいう生産、生活型サービス業納税人とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービス(以下4項サービスとする)の販売額の比重が全体の50%を超える納税人を指す。4項サービスの具体的な範囲は、《販売サービス、無形資産、不動産注釈》(財税〔2016〕36号)により執行する。
2019年3月31日以前に設立した納税人は、2018年4月~2019年3月の期間の販売額(経営期間が12カ月未満の場合は、実際の経営期間の売上額にて計算)が上述の規定条件に符合する場合、2019年4月1日から加算控除政策を適用できる。

2019年4月1日より後に設立した納税人は、設立後3カ月の販売額が上述の規定条件に符合する場合、一般納税人登記日から加算控除政策を適用できる。
  
納税人は、加算控除政策を適用することを確定した後、当年度内に再度調整することはできない。以降の年度で適用するかどうかは、前年度の販売額により計算し確定する。
納税人が、計上可能なものの計上しなかった加算控除額は、加算控除政策を適用した当期に一括して計上することができる。

(二)納税人は、当期控除可能な仕入税額の10%により当期加算控除額を計上する。現行規定により、売上税額から控除できない仕入税額は、加算控除額として計上できない。既に加算控除額を計上した仕入税額については、規定により仕入税額から振替え、仕入税額振替当期に、対応する加算控除額を減額しなければならない。以下の公式により計算する。

当期計上加算控除額=当期控除可能仕入税額×10%
当期控除可能加算控除額=前期末の加算控除額残高+当期加算控除額-当期減額加算控除額

(三)納税人は、現行規定の一般計上方法により以下の課税額(以下控除前課税額とする)を計算した後、以下の状況に区分して加算控除をする。
1.控除前課税額がゼロの場合、当期の加算控除額は全て翌期に振り替えて控除する。
2.控除前課税額がゼロより大きい場合で、且つ当期控除可能加算控除額よりも大きい場合は、当期の加算控除額を全て控除前課税額中において控除する。
3.控除前課税額がゼロより大きい場合で、且つ当期控除可能加算控除額よりも少ない場合は、当期の加算控除額を当期の課税額がゼロになるまで控除し、未控除の加算控除額は翌期に振替えて継続して控除する。

(四)納税人が貨物役務を輸出し、越境課税行為が発生し、加算控除政策を適用しない場合、その対応する仕入税額は、加算控除額として計上しない。
納税人が、貨物役務の輸出と越境課税行為の発生を兼業し、且つ加算控除不可仕入税額を区分できない場合は、以下の公式により計算する。

加算控除不可仕入税額=当期の区分されていない仕入税額全額×当期の貨物役務輸出と越境課税行為が発生した販売額÷当期の全販売額

(五)納税人は加算控除額の計上、控除、減額、残額などの変動状況は単独で計算しなければならない。加算控除政策を悪用或は虚偽に加算控除額を増加させた場合は、《中華人民共和国税収管理法》等関連規定により処理する。
  
(六)加算控除政策の有効期間が終了した場合、納税人は、加算控除額を以後計上せず、残高の加算控除税額は控除できない。

八、2019年4月1日から、増値税期末繰越税額還付制度を試行する。
(一)以下の条件に全て当てはまる納税人は、主管税務機関に増加した繰越税額を税務機関に申請し、還付、返還できる。

  1. 2019年4月の税所属期間から、連続6ヵ月(四半期ごとの納税人は、連続2期)繰越税額が全てゼロ以上増加し、6ヵ月目の増加繰越税額が50万元を下回らない。
  2. 納税信用等級が、A級或はB級;
  3. 還付申請前36ヵ月間、繰越還付税額・輸出還付の悪用、或は増値税専用発票の虚偽発行といった状況が無い。
  4. 還付申請前36ヵ月間、脱税により税務機関から2回若しくはそれ以上の処罰を受けていない。
  5. 2019年4月1日より即徴収即還付・一時徴収後返還(還付)政策を享受していない。

(二)当公告の増加繰越税額とは、2019年3月末と比較して新しく増加した期末繰越税額を指す。

(三)納税人が当期に還付、返還する増量した繰越税額は、以下の公式で計算する。

還付、返還が許可された増加繰越税額=増加繰越税額×仕入構成比率×60%

仕入構成比率とは、2019年4月から還付申請前の一納税期間内に既に控除した増値税専用発票(機動車販売統一発票を含む)、 税関輸入増値税専用納付書および税金納付完了証明書に明記された増値税額が同期の全ての既に控除された仕入税額に占める比率である。

(四)納税人は、増値税の申告期限内に、主管税務機関に繰越控除税額を還付、返還の申請をしなければならない。

(五)納税人に貨物役務の輸出、越境課税行為の発生があり、免除控除還付弁法が適用される場合、免除控除還付後に、尚、本公告規定の条件に適合する場合は、繰越税額を還付、返還申請をすることができる。免除還付弁法が適用される場合は、関連する仕入税額を使って保留税額の還付、返還してはならない。

(六)納税人が還付・返還された繰越税額を取得した後、対応する当期繰越税額を控除しなければならない。本条項の規定により再度還付条件を満足する場合、継続して主管税務局に繰越税額の還付、返還を申請することができるが、本条項第(一)項第1点の規定する連続期間について、重複計算してはならない。

(七)虚偽に仕入を水増しし、虚偽申告或はその他の詐欺的手段で、繰越還付税額を悪用する場合、税務機関に、その騙し取った還付額を追納し、併せて《中華人民共和国税収管理法》等関連規定により処理する。

(八)還付、返還する増加した繰越税額の中央、地方の管理制度は、別途通知する。

九、本公告は、2019年4月1日から執行する。
  
ここに通知する。

財政部 税務総局 税関総署
2019年3月20日

国家税務総局
増値税改革深化に関連する事項の公告
国家税務総局公告2019年第14号

増値税改革深化に関する事項の公告は以下の通り:

一、増値税一般納税人(以下納税人と称す)の増値税率調整前に、既に従来の16%、10%の適用税率で発行した発票、発生した販売の値引き、中止、或は、返品等の状況により、赤字発票の発行が必要になった場合、従来の適用税率により赤字発票を発行する。発票に誤りがあり、再発行する場合は、先ず、従来の適用税率により赤字発票を発行後、再度正確な発票を発行する。

二、納税人に、増値税税率調整前に、増値税発票未発行の課税販売行為があった場合、増値税発票を発行する際には従来の適用税率で発行しなければならない。

三、増値税発票税統制発行ソフト上の税率はデフォルトで調整後の税率を表示する。納税人に本公告の第一条、二条に列記する状況がある場合、手動で、従来の適用税率を選択し、増値税発票を発行する。

四、税務総局は、増値税発票税統制発行ソフト上の《商品とサービス税収分類番号表》を更新した。納税人は、更新後の《商品とサービス税収分類番号表》により増値税発票を発行しなければならない。

五、納税人は、適時に増値税発票管理発行ソフトをアップデートし、自身の業務システムも調整しなければならない。

六、既に控除した不動産、非正常損失、或は用途変更、簡易計上方式項目、増値税免除項目、集団福利或は個人消費の仕入税額は、以下の公式で控除不可仕入税額を計算し、当期の仕入税額中から控除しなければならない。

控除不可仕入税額 = 控除済み仕入税額 × 不動産簿価率
不動産簿価率 = (不動産簿価 + 不動産取得原価)× 100%

七、規定により控除不可仕入税の不動産が、用途変更により仕入税額控除許容される場合、以下の公式により用途変更した翌月に控除可能な仕入税額の計算をする。
控除可能な仕入税額=増値税控除証憑に注記或は計算した仕入税額×不動産簿価率

八、《財政部、税務総局、税関総署 増値税改革の深化に関連する政策の公告》(財政部、税務総局、税関総署公告2019年第39号)規定により、加算控除政策を適用する生産、生活型サービス業の納税人は、年度の初めに、加算控除政策を適用する時、電子税務局(或は、税務サービス窓口に出向き)を通して、《加算控除政策適用声明》を提出する(添付資料参考)。加算控除政策を適用する納税人が、同時に郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスを兼業する場合、四項目のサービス中の収入比率が最も高い業種を《加算控除政策適用声明》の中で選択し、所属業種を確定する。

九、当公告は、2019年4月1日から施行する。《不動産仕入税額分期控除暫定弁法》(国家税務総局公告2016年第15号発布)は同時に廃止する。
添付:適用加算控除政策の声明

国家税務総局
2019年3月21日

《国家税務総局増値税改革の深化に関する事項の公告》の解読に関して

2019年03月21日
出所:国家税務総局事務局

一、公告公布の背景

《財政部 税務総局 税関総署 増値税改革の深化に関する政策の公告》(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号、以下39号公告とする)公布後、納税人発票発行の関連性、不動産の一回性控除、加算控除政策適用時の必要資料などの問題について、更に明確にするため、当該公告を公布した。

二、2019年4月1日の増値税率低減政策の実施後、納税人が値引販売、取引の中止、或は返品等状況が生じた場合、いかに赤字発票及び正常発票を発行するのか?

本公告第一条で、明確に一般納税人が増値税率調整前に既に16%、10%の税率で増値税発票を発行し、値引販売、取引の中止、返品等状況が生じた場合、赤字発票が必要な場合は、従来の適用税率で、赤字発票を発行する。誤って発票を発行し、再度発行が必要な場合は、先ず、従来の適用税率で赤字発票を発行後、再度、正確な正式発票を発行する。

更に説明すると、もし、納税人が以前、既に17%、11%の適用税率で、発票を発行し、値引き販売、取引の中止、或は返品等の状況が生じた場合で、赤字発票を発行する必要がある場合は、《国家税務総局 小規模納税人標準等若干の増値税の問題に関する公告》(国家税務総局公告2018年第18号、以下18号公告と称する。)の関連規定により施行する。

三、2019年4月1日の増値税税率低減の政策実施後、納税人が増値税発票を補填する場合は、、いかに処理するか?

当公告の第二条で明確に、納税人が増値税税率調整前に未発行増値税発票の増値税課税販売行為は、増値税発票を補填する必要がある。従来の16%、10%の適用税率で補填する。
更に説明すると、もし、納税人が、未だ2018年の税率調整前の未発行増値税発票の課税販売行為が存在する場合は、増値税発票を補填する必要があれば、18号公告の関連規定に従って、従来の税率17%、11%の適用税率で補填し、発行する。

四、2019年4月1日から納税人が、不動産を購入し、所有期間に用途の変更が生じた場合の仕入税額はいかに処理するか?

当公告第六条で明確に、既に仕入税額を控除した不動産が、非正常損失、或は、用途変更、簡易税金計算項目、増値税免除項目、集団福利或は、個人消費の場合、下記に列記した公式計算で、不可控除の仕入税額を計算しなければいけない。併せて当期の仕入税額の中から控除する。

不可控除仕入税額=既に控除した仕入税額×不動産簿価比率
不動産簿価比率=(不動産純額÷不動産取得原価)×100%

本公告の第七条で明確に、規定により控除不可仕入税額の不動産が、用途変更により、仕入控除が許可される項目に用いられた場合、以下の公式で、変更した翌月から控除可能仕入税額を計算する。

控除可能仕入税額=増値税控除証憑に明記された或は、計算された仕入税額×不動産簿価比率

五、今回の税率調整で、加算控除政策適用納税者は、どのような資料が必要になるのか?

本公告第八条にて、39号公告の規定により、加算控除政策を適用する生産、生活性サービス業の納税人は、年度の初めに、加算控除政策を適用する時、電子税務局(或は、税務サービス窓口に出向き)を通して、《加算控除政策適用声明》を提出する。加算控除政策を適用する納税人が、同時に郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスを兼業する場合、四項目のサービス中の収入比率が最も高い業種を《加算控除政策適用声明》の中で選択し、所属業種を確定する。

更に説明すると、39号公告の規定により、納税者が加算控除政策の適用を確定させた場合、以降の年度で継続適用できるかについては、前年度の売上額により計算し確定する。もう既に《加算控除政策適用声明》を提出し、併せて加算控除政策を享受した納税者は、2020年、2021年に、継続して適用するかどうかは、その2019年、2010年の販売額により確定する。もし、規定に符合しないならば、再度《加算控除政策適用声明》を提出しなければならない。