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[全訳] 中国国内に住所を有しない個人の滞在日数判定標準についての公告

財政部 税務総局
中国国内に住所を有しない個人の滞在日数判定標準についての公告
財政部 税務総局公告2019年第34号

修正後の《中華人民共和国個人所得税法》と《中華人民共和国個人所得税法実施条例》を着実に実施するため、中国国内に住所を有しない個人(住所の無い個人と称する)の滞在日数の判定標準を以下の通り公告する。

一、住所の無い個人の一納税年度における中国国内累計居住日数が満183日となる場合、これ以前の6年において中国国内に毎年累計居住日数がいずれも満183日で且ついかなる一年にも一回の出国が30日を超えていない場合、当該納税年度の中国国内、国外を源泉とする所得には個人所得税を納付しなければならない。もし、これ以前の6年のいずれかの1年で中国国内の累計居住日数が183日に満たないか若しくは一回の出国が30日を超える場合、当該納税年度の中国国外を源泉とする所得で且つ国外企業・機構或は個人より支払う所得は、個人所得税の納付を免除する。

前項に言うこれ以前の6年とは、当該納税年度の6年前から前年度までの連続6年度を指し、これ以前の6年の起算年度を2019年(を含む)以降の年度から開始して計算する。

二、住所の無い個人が一納税年度内において中国に居住する累計日数は、個人が中国国内に累計で逗留する日数で計算する。中国国内での逗留当日満24時間となる場合、中国国内の居住日数に数え、中国国内逗留の当日24時間に満たない場合、中国国内の居住日数に数えない。

三、本公告は2019年1月1日より施行する。

ここに公告する。

財政部 税務総局
2019年3月14日

財政部財政司 税務総局所得税司 税務総局国際税務司責任者より
個人所得税183日居住日数判定標準について記者質問への回答

先日、財政部、税務総局が連合で《財政部 税務総局 中国国内に住所を有しない個人の居住日数判定標準についての公告》(財政部 税務総局公告2019年第4号、以下《公告》と略称する)を印刷発布した。財政部財政司、税務総局所得税司 税務総局国際税務司の責任者より《公告》の関連問題について記者の質問に回答した。

1.問い:《公告》実施後、国外の人が国外所得免税優遇を享受する条件にはどのような変化があるか。

答え:新しい個人所得税法は居住者個人の日数判定標準を国内居住満一年から満183日に調整した。外資と外国人員の中国就業を誘致し、対外交流を促進するため、新個人所得税法実施条例は元の条例での国外支払の国外所得免税の優遇制度を継続して保留し、且つ免税条件を更に拡大した。

第一に、居住者を構成する納税人の5年に満たないという免税条件を連続6年に満たない に緩和した。

第二に、いずれかの一年度中に、一回30日を超えて出国すれば、連続居住年限を新たに計算できる。

第三に、管理方式について主管税務機関の認可から備案として、手続きを簡素化し納税人にとって便利となる。

《公告》は更に、国内逗留の当日24時間に達しない場合、国内居住日数として数えないとした。

連続居住“満6年”の年数を2019年1月1日から起算するとし、2019年より以前の年数は計算範囲に入れないことを明確にした。

このように、国内で勤務する国外の人(香港マカオ台湾住民を含む)の国外所得免税条件は以前より更に緩和された。

2.問い:国外の人(香港マカオ台湾住民を含む)の国内居住日数はどのように計算するか?

答え:《公告》の規定に基づき、中国国内に当日満24時間逗留する倍、国内居住日数に数える。24時間に達しない場合、国内居住日数に数えない。

例を挙げて説明すると、李先生は香港住民で、深センで勤務し、毎週月曜の朝深センに来て出勤し、金曜の夜香港に戻る。月曜と金曜は滞在時間がいずれも24時間に達しないため、国内居住日数に数えず、土曜、日曜の2日間も数えないため、毎週計算に数える日数は3日間だけとなり、1年52週で計算すると、李先生の年間国内居住日数は156日となり183日を超えないため居住者個人を構成せず、李先生の取得する全ての国外所得は個人所得税免税となる。

3.問い:国外の人(香港マカオ台湾住民を含む)が国内に連続“満6年”居住するとは、いつから起算するのか?

答え:《公告》の規定に基づき、国内に累計183日居住する年度が“満6年”となる起点は2019年(を含む)以降の年度から計算を開始し、2018年(を含む)以前に居住した年度は一律“リセット”され、算入されない。

この規定により、2024年(を含む)以前には、住所の無い全ての個人の居住年限はいずれも6年未満で、その国外で支払う国外所得はいずれも免税優遇を享受できる。この他、2019年よりいずれかの1年度でもし一回の出国が30日を超える状況があれば、それまでの連続年数は“リセット”され、新たに計算する。

例を挙げて説明すると、張先生は香港住民で、2013年1月1日に深センに来て勤務し、2026年8月30日に香港に帰任し、この期間中、2025年2月1日から3月15日の間、一時的に香港に戻り仕事をしたほか、その他の時間はずっと深センに滞在していた。

張先生の国内居住累計満183日となる年度は、もし2013年より計算を開始すると、実際にはすでに満6年となるが、但し2018年以前の年数は一律“リセット”され2019年から計算開始となったため、2019年から2024年までの間、張先生の国内居住累計満183日の年度は連続6年に満たず、その取得した国外支払の国外所得は個人所得税が免除される。

2025年、趙先生の国内居住は満183日であり、且つ2019年から計算を開始し、国内居住累計満183日となる年度が満6年(2019年から2024年)で且つ一回の出国が30日を超える状況が無いので、2025年、趙先生の国内及び国外で取得する所得は個人所得税を納付しなければならない。

2026年、張先生は2025年に一回の出国が30日を超える状況(2025年2月1日から3月15日)があり、その内地居住累計満183日の連続年数がリセットされ、新たに計算開始するため、2026年当年度の張先生の取得する国外支払の国外所得は個人所得税免税となる。