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中国新個人所得税法における初期申告に関する質疑応答 国家税務総局12366責任者が回答

国家税務総局12366北京納税服務中心責任者 新個人所得税法実施初期申告に関する問題の記者質問回答

新個人所得税の施行に伴う初期の申告に関連する問題について北京納税服務中心の責任者が回答した。主な質疑内容は以下の通り。

1. 源泉徴収単位により専門付加控除申告を行う事を選択した納税人は、もし、専門付加控除項目情報に変化が発生した場合、どのように処理を行えばよいか。

もし、納税人の専門項目控除情報に変化が発生した場合、納税人は、個人所得税APPを通して、WEBホームページより更新して、源泉徴収単位に告知する。源泉徴収クライアントソフトウェア中の【ダウンロード更新】機能モジュールを通して取得した最新の専門付加控除情報:または、「個人所得税専門付加控除情報表」を源泉徴収単位に提出する、または、源泉徴収単位が源泉徴収クライアントソフトウェア【修改】機能メニューで、納税人の最新情報を更新、インポートする。

2. 2018年度所得12万元以上の個人は、申告を行う必要があるか。

新しく改定された個人所得税法に基づき、2019年1月1日より、納税人は年度所得12万元以上の申告を行う必要がない。2018年度に2ヶ所以上より給与所得を取得し、日常での納税申告した税額が不足する場合、2019年6月30日前までに、元の年度所得12万元以上の納税申告に関する規定基づき申告を行う。

3. 2018年度に取得した国外所得については、どのように納税申告を行えば良いか。

納税人が2018年度中に中国国外所得を取得した場合、国外所得の納税申告時には、引き続き「国家税務局 国外所得の個人所得税徴収に関する若干の問題の通知」(国税発〔1994〕44号)等の文件の規定に基づき所得税を計算し、2019年3月1日から2019年6月30日前までに主管税務機関に納税申告を行い、「個人所得税申告表の発布についての公告」(国家税務総局公告〔2013〕21号)に付属する「個人所得税自行申告表(B表)」を提出する。納税申告の内容、地点等の事項は変更なし。

(原文:国家税务总局12366北京纳税服务中心负责人就新个人所得税法实施首期申报有关问题答记者问 [1]