中国 個人所得税

[全訳] 中国・非居住者及び住所の無い居住者の個人所得税政策についての公告

財政部・税務総局
非居住者及び住所の無い居住者の個人所得税政策についての公告

財政部・税務総局公告2019年第35号

改正後の《中華人民共和国個人所得税法》(以下、税法という)と《中華人民共和国個人所得税法実施条例》(以下、実施条例という)を徹底して実施するため、非居住者及び住所の無い居住者(以下、住所の無い個人と総称する)の個人所得税政策を下記の通り公告する。

目次

一、所得源泉地について

(一)給与所得の源泉地についての規定

個人が取得する中国国内(以下、国内という)の勤務期間に属する給与・賃金所得を、国内源泉給与・賃金所得とする。国内勤務期間は、個人が国内で仕事をした日数で計算され、実際の国内での勤務日数と国内勤務期間において国内、国外で享受した公休日、個人休暇、研修を受けた日数が含まれる。国内、国外の企業・機構で職務を兼任し、あるいは国外の企業・機構でのみ勤める個人は、その国内の滞在が当日24時間未満の場合、国内での勤務日数を半日として計算する。

住所の無い個人が国内、国外の企業・機構で職務を兼任し、あるいは国外の企業・機構でのみ職務があり且つ同時に国内・国外で仕事をした場合に、給与・賃金のそれぞれ所属する国内、国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で、国内、国外源泉給与・賃金所得額を計算する。国外での勤務日数は当期の暦日数から当期の国内での勤務日数を差し引いて計算される。

(二)数ヶ月分の賞与と持株奨励の源泉地についての規定

住所の無い個人が取得する数ヶ月分の賞与または持株奨励所得は、本条第(一)項の規定に基づいて所得の源泉地を確定する場合、住所の無い個人が国内で職務を履行しあるいは職務を執行した時に受領した数ヶ月分の賞与または持株奨励所得に対し、国外で勤務した期間に相当する分を国外源泉給与・賃金所得とする。住所の無い個人が国内での職務履行を停止し、あるいは職務を執行し出国した後に受領した数ヶ月分の賞与または持株奨励所得に対し、国内で勤務した期間に相当する分を国内源泉給与・賃金所得とする。具体的な計算方法は、数ヶ月分の賞与または持株奨励所得に、その所属する勤務期間における国内勤務日数の、所属勤務期間日数に占める比率を乗じるものとする。

住所の無い個人が一ヶ月以内に取得する国内外の数ヶ月分の賞与または持株奨励所得に所属期間が異なる複数種の所得が含まれる場合、本公告の規定に基づき各異なる所属期間の国内源泉所得を先に算出し、その後、当月の国内を源泉地とする数ヶ月分の賞与額または持株奨励所得を合算して計算するものとする。

本公告にいう数ヶ月分の賞与額とは、一括して取得する、数ヶ月間に所属する賞与、年末賞与、配当金などの給与・賃金所得をいい、毎月固定で支給する賞与及び一括で支給する数ヶ月分の給与を含まない。本公告にいう持株奨励所得には株式オプション、持分オプション、制限付株式、ストック・アプリシエーション・ライト、株式型報酬及びその他株式等有価証券の引受により雇用者から取得した割引または手当が含まれる。

(三)董事、監事及び高級管理職人員が取得する報酬所得の源泉地についての規定

国内居住者企業の董事、監事及び高級管理職を担当する個人(以下、高級管理人員と総称する)について、国内で職務を履行するかどうかを問わず、国内居住者企業が支払いまたは負担する董事費、監事費、給与賃金またはその他の類似する報酬(以下、上級職報酬を総称し、数ヶ月分の賞与額とインセンティブ報酬が含まれる)を取得する場合、国内源泉所得に属する。

本公告にいう上級管理職には、企業の総経理、副総経理、職能別部署のチーフエンジニア、総監及びその他の企業の管理職が含まれる。

(四)原稿料所得の源泉地についての規定

国内企業、事業機関、その他の組織機関が支払いまたは負担する原稿料所得を国内源泉所得とする。

二、住所の無い個人の給与・賃金所得の収入額の計算について

住所無の無い個人が取得する給与・賃金所得について、下記の規定に基づいて国内で課税すべき給与・賃金所得の収入額(以下、給与・賃金収入額という)を計算する。

(一)住所無の無い個人が非居住者である場合

非居住者が取得する給与・賃金所得は、本条第(三)項の規定に該当する場合を除き、当月の給与・賃金の収入額を下記の2通りの状況に応じてそれぞれ計算する。

  1. 非居住者個人の国内滞在日数が累計90日を超えない場合
    一納税年度内において、国内の滞在が累計90日を超えない非居住者個人について、国内勤務期間に属し且つ国内雇用者が支払いまたは負担する給与・賃金所得にのみ個人所得税を計算し納付する。当月の給与・賃金収入額の計算式は下記の通り(公式一)。
    $当月の給与・賃金の収入額\\=当月の国内外の給与・賃金総額\\  ×\frac{当月の国内支払いの給与・賃金の金額}{当月の国内外の給与・賃金総額}\\  ×\frac{当月の給与・賃金の所属勤務期間中の国内勤務日数}{当月の給与・賃金が所属する勤務期間における暦日数}$
    本公告にいう国内雇用者には、従業員を雇用する国内企業・機関と個人、及び国外企業・機関または個人が国内に設立した機構、拠点が含まれる。国内雇用者が査定徴収の方式を適用して所得税を計算し納付し、あるいは営業収入が発生せず所得税が課税されない場合、住所の無い個人がこれらの国内雇用者で勤務し取得する給与・賃金所得が、当該国内雇用者の会計帳簿に記載されるかどうかを問わず、当該国内雇用者が支払いまたは負担するものとして認められる。本公告にいう給与・賃金の所属勤務期間における暦日数とは、住所の無い個人が取得する給与・賃金の所属勤務期間において西暦で数える日数をいう。
    本公告に列記する公式における当月の国内外の給与・賃金に所属期間の異なる複数種の給与・賃金が含まれる場合、本公告の規定に基づいて各所属期間の異なる給与・賃金の収入額を先に算出し、その後、合算して当月の給与・賃金の収入額を計算するものとする。
  2. 非居住者個人の国内滞在日数が累計90日を超えて183日未満の場合
    一納税年度内において、国内での滞在日数が累計90日を超えて183日未満の非居住者個人について、取得する国内勤務期間に所属する給与・賃金所得はいずれも個人所得税を計算し納付する。国外勤務期間に所属する給与・賃金所得は、個人所得税を課税しない。当月の給与・賃金の収入額の計算式は下記の通り(公式二)。
    当月の給与・賃金の収入額 = 当月の国内外の給与・賃金総額 × 当月の給与・賃金の所属勤務期間における国内勤務日数
    当月の給与・賃金の所属勤務期間における暦日数

(二)住所の無い個人が居住者である場合

一納税年度内において国内の滞在日数が累計満183日の住所の無い居住者個人の取得する給与・賃金所得について、当月の給与・賃金の収入額を下記の規定に基づいて計算する。
1. 住所の無い居住者個人の国内の滞在日数が満183日となる年度が、連続6年未満の場合
国内の滞在日数が累計満183日となる年度が連続して6年未満である住所の無い居住者個人につい
て、実施条例第四条にいう優遇条件に符合する場合、その取得するすべての給与・賃金所得は、国外勤務期間所属し且つ国外企業・機関または個人が支払う給与・賃金所得の部分を除き、個人所得税を計算し納付する。給与・賃金所得の収入額の計算式は下記の通り(公式三)。
当月の給与・賃金収入額 = 当月の国内外の給与・賃金総額 × 1- 当月の国外支払い給与・賃金額 × 当月の給与・賃金の所属勤務期間における国外勤務日数
当月の国内外の給与・賃金総額 当月の給与・賃金の所属勤務期間における暦日数
2. 住所の無い居住者個人の国内滞在日数が満183日となる年度が連続満6年の場合
国内の滞在日数が累計で満183日となる年度が連続満6年となった後、実施条例第四条にいう優遇条件に符合しない住所の無い居住者個人は、その国内外から取得する給与・賃金所得は全て個人所得税を計算し納付する。

(三)住所の無い個人が高級管理人員である場合

住所の無い居住者個人が高級管理人員である場合、給与・賃金の収入額は本条第(二)項の規定に基づいて計算し納付する。非居住者個人が高級管理人員である場合、下記の規定に基づいて処理する。
1. 上級管理職が国内に居住して累計90日を超えない場合:
一納税年度内において、国内の滞在日数が累計90日を超えない高級管理人員は、その取得する国内雇用者が支払いまたは負担する給与・賃金所得は個人所得税を計算し納付する。国内雇用者が支払いまたは負担する給与・賃金所得ではない場合、個人所得税を納付しない。当月の給与・賃金の収入額は当月国内で支払いまたは負担する給与・賃金の収入額である。
2. 高級管理人員の国内滞在日数が累計90日を超えて183日未満の場合
一納税年度内において、国内滞在日数が累計90日を超えて183日未満の高級管理人員の、その取得する給与・賃金所得は、国外勤務期間に所属し且つ国内雇用者が支払いまたは負担する所得に属しない部分を除き、個人所得税を計算し納付するものとする。当月の給与・賃金の収入額の計算は本公告の公式三を適用する。

三、住所の無い個人の税額の計算について

(一)住所の無い居住者個人の税額の計算についての規定

住所の無い居住者個人が総合所得を取得し、年度終了後、年度で個人所得税を計算する。源泉徴収義務者が存在する場合、源泉徴収義務者より月毎にまたは都度税額を予納徴収する。確定申告をする必要がある場合、規定に基づいて確定申告を行う。年度総合所得の納付税額の計算式は下記の通り(公式四)。
年度総合所得納付税額=(年度の給与・賃金収入額+年度の労務報酬の収入額+年度原稿料の収入額+年間特許権使用料の収入額‐控除費用‐特別控除額‐特別追加控除額‐法により確定したその他の控除額)×適用税率‐速算控除額
住所の無い居住者個人が外国籍である場合、2022年1月1日までに給与・賃金の収入額を計算する時、既に関連の規定に基づいて住宅手当、子女教育費、言語教育費等の8項の手当を控除した場合、更に特別追加控除を同時に享受してはならない。
年度給与・賃金、労務報酬、原稿料、特許権使用料の収入額はそれぞれ年度内の毎月の給与・賃金及び都度発生する労務報酬、原稿料、特許権使用料の収入額の合計額をもって計算する。

(二)非居住者個人の税額の計算についての規定

1. 非居住者個人が当月取得する給与・賃金所得は、本公告第二条に基づいて算出した当月収入額から、税法の規定に基づき費用を控除後の残高を課税所得額とし、本公告に添付する月次換算後の総合所得税率表(以下、月次税率表をいう)を適用して納付税額を計算する。
2. 非居住者個人が一ヶ月内に取得する数ヶ月分の賞与は、単独で本公告第二条に基づいて当月収入額を計算し、当月のその他の給与・賃金に合算せず、6ヶ月に分担して税額を計算し、費用を控除せず、月次税率表を適用して納付税額を計算する。一西暦年度内で一人の非居住者当たり1回に限り当該計算方法を適用できる。計算式は下記の通り(公式五)。
当月の数ヶ月分の賞与の納付税額=[(数ヶ月分の賞与の収入額÷6)×適用税率-速算控除額]×6
3. 非居住者個人の一ヶ月内に取得する持株奨励所得は、単独で本公告第二条の規定に基づいて当月収入額を計算し、当月のその他の給与・賃金に合算せず、6ヶ月に割り当て税額を計算し(一西暦年度内の持株奨励所得を合算して計算する)、費用を控除せず、月次税率表を適用して納付税額を計算す
る。非居住者が西暦年度内1回に限り当該計算方法を適用できる。計算式は下記の通り(公式六):
当月の持株奨励所得の納付税額=[(当西暦年度内の持株奨励所得の合計額÷6)×適用税率-速算控除額]×6-当西暦年度内の持株奨励所得の納付済み税額
4. 非居住者個人が国内を源泉地とする労務報酬所得、原稿料所得、特許権使用料所得を取得する場合、税法に定める毎回の収入額を課税所得額とし、月次税率表を適用して納付税額を計算する。

四、住所の無い個人に租税条約を適用する場合

わが国政府が締結した二重課税の回避に関する条約、内地と香港、マカオとの間で締結した二重課税の回避に関する協定(以下、租税条約という)の居住者の条項の規定により、他方の締約国の居住者個人(以下、他方の居住者個人という)は、租税条約及び財政部、税務総局の関連規定に基づいて租税条約の待遇を享受することができ、租税条約の待遇を享受せずに計算し納税することもできる。租税条約及び財政部、税務総局に別途規定のある場合を除き、住所の無い個人に租税条約を適用する場合、下記の規定に基づいて実施する。

(一)住所の無い個人に雇用所得の条項を適用する際の規定について

  1. 住所の無い個人が国外雇用所得の租税条約待遇を享受する
    本公告にいう国外雇用所得の租税条約待遇とは、租税条約の雇用所得条項の規定により、他方の居住者個人が国外で雇用され活動に従事して取得する雇用所得には個人所得税を納付しなくて良いことを指す。
    住所の無い個人が他方の居住者であり、その取得する給与・賃金所得が国外雇用所得の租税条約の待遇を享受できる場合、個人所得税を納付しなくてよい。給与・賃金の収入額の計算は本公告の公式二を適用する。
    住所の無い居住者個人が他方の居住者である場合、予納申告時と確定申告時に前項の規定に基づいて租税条約の待遇を享受することができる。非居住者が他方の居住者である場合、所得を取得する時に前項の規定に基づいて租税条約の待遇を享受することができる。
  2. 住所の無い個人が国内雇用所得の租税条約待遇を享受する
    本公告にいう国内雇用所得の租税条約待遇とは、租税条約の雇用所得条項の規定により、租税条約に定める期間内において国内に滞在する日数が183日を超えない他方の居住者個人が、国内で雇用され活動に従事して取得する雇用所得は、国内の居住者雇用者が支払いまたは立て替えて支払うもの
    ではなく、雇用者が国内に設立した常設機構が負担するものでもない場合、個人所得税を納付しなくて良いことを指す。
    住所の無い個人が他方の居住者であり、その取得する給与・賃金所得が国内雇用所得の租税条約待遇を享受できる場合、個人所得税を納付しなくてよい。給与・賃金の収入額の計算は本公告の公式一を適用する。
    住所の無い居住者個人が他方の居住者である場合、予納申告時と確定申告時に前項の規定に基づいて租税条約の待遇を享受することができる。非居住者が他方の居住者である場合、所得を取得する時に前項の規定に基づいて租税条約の待遇を享受することができる。

(二)住所の無い個人に独立個人役務あるいは営業利益の条項を適用する際の規定について

本公告にいう独立個人役務あるいは営業利益の租税条約待遇とは、租税条約の独立個人役務または営業利益に関する条項の規定により、他方の居住者が取得する独立個人役務所得または営業利益が租税条約に定める条件に該当する場合、個人所得税を納付しなくて良いことを指す。
住所の無い居住者個人が他方の居住者個人である場合、その取得する労務報酬所得、原稿料所得が独立個人役務あるいは営業利益の租税条約待遇を享受できる場合、予納申告時と確定申告時に個人所得税を納付しなくてよい。
非居住者が他方の居住者である場合、その取得する労務報酬所得、原稿料所得が独立個人役務あるいは営業利益の租税条約待遇を享受できる場合、取得時、個人所得税を納付しなくてよい。

(三)住所の無い個人に董事報酬条項を適用する際の規定について

他方の居住者個人が高級管理人員であり、当該個人に適用する租税条約には董事報酬条項を含まず、あるいは董事報酬条項を含むが当該個人は董事報酬条項を適用せず、且つ、当該個人が取得する高級管理人員の報酬が租税条約に定める雇用所得、独立個人役務または営業利益に関する条項の待遇を享
受できる場合、当該個人が取得する高級管理人員の報酬は、本公告第二条第(三)項を適用せず、それぞれ本条第(一)項、第(二)項に基づいて実施することができる。
他方の居住者が高級管理人員であり、当該個人が取得する高級管理人員の報酬が租税条約の董事報酬条項の規定により国内で個人所得税を徴収することができる場合、給与・賃金所得または労務報酬所得に関する規定に基づいて個人所得税を納付するものとする。

(四)住所の無い個人に特許権使用料または技術サービス料の条項を適用する際の規定について

本公告にいう特許権使用料または技術サービス料の租税条約待遇とは、租税条約の特許権使用料または技術サービス料条項の規定により、他方の居住者が規定に符合する特許権使用料または技術サービス料を取得する場合、租税条約に定める課税所得額と課税比率に基づき計算し納税することができる。
住所の無い居住者個人が他方の居住者であり、その取得する特許権使用料所得、原稿料所得または労務報酬所得が特許権使用料または技術サービス料の租税条約遇を享受できる場合、総合所得に合算しなくてよく、取得した当月に租税条約に定める課税所得額と課税比率に基づき納付税額を計算し、かつ、予納申告することができる。年度の確定申告時、当該個人が取得した特許権使用料または技術サービス料の租税条約待遇を享受した所得は、年間総合所得に合算せず、単独で租税条約に定める課税所得額と課税比率によって年度の納付税額と追納(還付)税額を計算する。
非居住者個人が他方の居住者個人であり、その取得する特許権使用料所得、原稿料所得または労務報酬所得が特許権使用料または技術サービス料の租税条約待遇を享受できる場合、租税条約に定める課税所得額と課税比率によって納付税額を計算することができる。

五、住所の無い個人に関する徴収・管理規定

(一)住所の無い個人の見込国内居住期間についての規定

住所の無い個人が一納税年度内で初回申告する時、契約の約定等の状況に基づいて一納税年度内の国内滞在日数及び租税条約に定める期間内の国内滞在日数を見込んで税額を計算し納付する。実際状況が見込み状況と異なる場合、それぞれ下記の規定に基づいて処理する。

  1. 住所の無い個人を当初非居住者個人と判定し、滞在日数が延長して居住者の条件に達した場合、一納税年度内において税額源泉徴収方法を変更せず、年度終了後に居住者個人に関連する規定に基づいて確定申告を行う。但し、当該個人が当年度内に出国し、かつ当年度内に再び入国しないことが予測される場合、出国する前に確定申告を行うことを選択することができる。
  2. 住所の無い個人を当初居住者と判定し、滞在日数が短縮して居住者の条件に達しない場合、居住者の条件に達しない日から年度終了の15日以内に、税務機関に報告し、非居住者として納付税額をあらためて計算し申告し、税額を追納するものとする。この場合、滞納金が徴収されない。税額の還付を申請する必要がある場合、規定に基づいて処理する。
  3. 住所の無い個人が一納税年度内において国内居住日数が累計90日を超えないと見込んだが、実際の累計居住日数が90日を超えた、あるいは他方の居住者個人が租税条約に定める期間内において国内滞在日数が183日を超えないと見込んだが、実際の滞在日数が183日を超えた場合、90日または183日に達した月度の終了後15日以内に税務機関に報告し、かつ、過去月度の給与・賃金所得の納付税額をあらためて計算し納付し、税額を追納するものとする。この場合、滞納金が徴収されない。

(二)住所の無い個人の国内雇用者は国外関連当事者の支払う給与・賃金所得を報告する際の規定

住所の無い個人が国内で職務を担当し、雇用され、国内源泉給与・賃金所得を取得する場合、国内雇用者と国外企業・機関または個人との間に関連関係が存在し、国内雇用者が負担すべき給与・賃金所得の一部または全額を国外の関連当事者が負担する場合、住所の無い個人が税額を自己申告し納付することができ、国内雇用者より税額を代理で納付することも可能である。住所の無い個人が国内雇用者に税額の代理納付を委託しない場合、国内雇用者は関連の所得を支払った当月終了後15日以内に税務機関に、国内雇用者と国外関連当事者が住所の無い個人への勤務手配、国外の支払い状況及び住所の無い個人の連絡先などを含む関連情報を報告しなければならない。

六、本公告は2019年1月1日より施行。非居住者が2019年1月1日以降に取得する所得で元の規定に基づいて税額を過剰に納付した場合、法により税額還付を申請することができる。下記の規定または規定の条項は2019年1月1日をもって廃止する。

(一) 《財政部・税務総局 一時訪中人員の実際の滞在日数に基づき個人所得税の徴収・免除を計算することに関する若干の問題についての通知》 ((88) 財税外字第059号)
(二) 《国家税務総局 国内に住所を有しない個人の給与・賃金所得を取得する際の納税義務の問題についての通知》 (国税発〔1994〕148号)
(三) 《財政部・税務総局 中国にて住所を有しない個人の、中国滞在日数満5年期間をどのように計算するかの問題についての通知」 (財税字〔1995〕98号)
(四) 《国家税務総局 中国国内に住所を有しない個人の個人所得税の計算・納付に関する若干の具体的問題についての通知」(国税函発〔1995〕125号)第一条、第二条、第三条、第四条
(五) 《国家税務総局 中国国内に住所を有しない個人の所得税納付の租税条約に関わる若干の問題についての通知」(国税発〔1995〕155号)
(六) 《国家税務総局 中国国内に住所を有しない個人の賞与取得の課税問題についての通知》(国税発〔1996〕183号)
(七) 《国家税務総局 三井物産(株)大連事務所の外国籍社員が数ヶ月分の賞与額を取得する際の納税義務の確定についての回答》 (国税函〔1997〕546号)
(八) 《国家税務総局 外商投資企業と外国企業が国外企業にその社員の給与・賃金を支払う際の個人所得税の源泉徴収問題についての通知》 (国税発〔1999〕241号)
(九) 《国家税務総局 中国国内に住所を有しない個人が中国国内において職務を履行しない月の賞与取得の納税義務問題についての通知》 (国税函〔1999〕245号)
(十) 《国家税務総局 中国国内に住所を有しない個人が有価証券の形式で取得する給与・賃金所得の納税義務の関連問題についての通知》 (国税函〔2000〕190号)
(十一) 《国家税務総局 国内に住所を有しない個人が租税条約と個人所得税法を執行する際の若干の問題についての通知》 (国税発〔2004〕97号)
(十二) 《国家税務総局 個人の取得する年間一回性賞与等の個人所得税の計算・徴収方法についての通知》 (国税発〔2005〕9号) 第六条
(十三) 《国家税務総局 国内に住所を有しない個人の給与・賃金所得の個人所得税の計算・納付の関連問題についての通知》 (国税函〔2005〕1041号)
(十四) 《国家税務総局 中国国内で董事または高級管理職務を担当する住所を有しない個人の個人所得税を計算する際の適用公式についての回答》 (国税函〔2007〕946号)

特にここで公告する。

添付:月次換算後の総合所得税率表

財政部 税務総局
2019年3月14日