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ベトナム・紙による商品明細書が添付される電子インボイスは発行不可

2018年11月28日、ハノイ税務局はオフィシャルレター 78552/CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が商品を販売し顧客に電子インボイスを発行する場合、必要であれば電子インボイスの情報に完全にアクセスし使用することができる原則を遵守するため、十分な販売商品明細を作成しなければならない(2011年3月14日付の通達 No.32/2011/TT-BTC第3条第3項)。

企業は、顧客に販売した商品明細を電子インボイスに記載せず、紙による商品明細書が添付された電子インボイスを発行してはならない。

インボイスを紙で発行する場合であって、販売した商品及びサービスの明細がインボイスの行数を超える場合、企業は自己印刷インボイスを使用する場合と同様に処理する。その場合、インボイスの作成及び印刷はソフトウェアから直接に実施され、販売済み商品及びサービスの明細がインボイスの1ページの行数を超える。具体的には、次のページの先頭にインボイス番号(システムより自動的に記載される)、購入者及び販売者の名称、住所、税コード、書式、記号等の情報が最初のページと同様に記載され、アクセントをつけないベトナム語での注記(次ページ -X「ぺージ番号」/Y「総ページ」)が付けられる場合、企業は2ページ以上のインボイスを発行することができる。