インドネシア

インドネシア・EC(電子商取引)の税について

2019年1月税務通達4号No.SP-04/2019により、E-commerce事業・取引の税について法令規則の内容が改めて確認されています。政府は昨今、インドネシアにおけるE-commerceの拡大・成長を背景にE-commerce事業・取引への租税のあり方の検討を重ねてきました。2013年には通達No.SE-62/PJ/2013でE-commerceをOnline Marketplace, Classified Ads, Daily Dealsの4種に分けたうえで、電子商取引の税の取り扱いについての見解を示し、2018年10月には金融庁規則210号No.210/PMK.010/2018で電子商取引事業者における税について、旧法令規則で文言が曖昧で明確でなかったた部分・記載のない部分について規定しています。

これらの通達・規則においては基本となる税法をの枠組み・これまでの運用を踏襲して明文化したもので、E-commerce事業者のみに適用される特殊な運用ではなく、基礎となる従来からの税法に沿って従来の枠組みで運用されます。

課税の根拠となる引渡価額または、サービス対価という文言は、法令上は解釈の余地を残す記載となっていることからも、E-commerce事業者・関係事業者だけでなく、電子商取引(E-commerce)プラットフォームを利用して取引を行う事業者は証憑作成や記帳方法等には特に注意を払う必要があります。