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2018年香港税務(改正)(第7号)条例が官報に掲載

香港政府は、2017年度の行政長官施政報告において公布した、香港における研究開発活動(research and development (R&D) activities)に関し、当地で企業が支出する経費に対する追加所得控除措置を提供するイニシアティブを設置するため、2018年税務(改正)(第7号)条例(以下「当該改正条例」)を本日(2018年11月2日)付で官報に掲載した。

政府スポークスマンは、「科学技術革新及び香港での経済発展を促進し、地場での研究開発に従事する人材を育成するべく、より多くの企業が研究開発に携わることを推進するため、当該改正条例は追加の所得控除を提供するものである。また、当該措置は、関連する業界からの要望に対応するものである。我々は、民間企業が研究開発投資を奨励し、公的セクター並びに民間セクターの研究開発支出の割合を、現在の公共主導から民間主導でのより安定した状態に徐々に移行させることを目論んでいる」、と述べた。

当該改正条例によって、通常の100%の税務上の所得控除の対象となる「A型(甲類)費用」、並びに追加の所得控除の対象となる「B型(乙類)費用」に分類されることとなる。「B型(乙類)経費」の追加所得控除措置については、2段階の税務上の所得控除措置で構成される。「適格研究開発活動(qualifying R&D activities)」のために「指定地場研究機関(designated local research institutions)」に支払われた金額、並びに社内の適格研究開発業務のために発生した費用の合計金額のうち、最初の2百万ドルまでの金額に対し、300%の税務上の所得控除が適用され、この2百万ドルを超えた残高についても、200%の料率で減額される。当該追加所得控除額に上限はない。当該措置は、2018年4月1日以降、企業で発生した研究開発費に適用される。

さらに、当該改正条例はまた、税務上の所得控除の対象とすることを目的として、香港において「適格研究開発活動」に従事する、香港を拠点とする如何なる大学、またはその他研究機関、協会、組織もしくは企業を、創新科技署署長が指名することができる権限を与えるものとなる。香港で研究開発サービスを提供する、もしくはそのようなサービスを提供することができる研究開発サービス業者は、その「指定地場研究機関」の資格を得るため、創新科技署(Innovation and Technology Commission、以下「ITC」)に申請することが可能である。「指定地場研究機関」になるための詳細な条件及び申請手続きは、追ってITCのウェブサイトで公表される。

原文 [1]、2018年11月2日更新)