中国

中国・越境電子商取引小売輸入の税収政策を完全化することに関する通知

財政部 税関総署 税務総局 越境電子商取引小売輸入の税収政策を完全化することに関する通知
(財関税〔2018〕49号)

概要

2019年1月1日施行。越境電子商取引に関する規定が以下の通り変更となった。また、同時に越境電子商取引小売輸入商品リストが変更された。

  • 越境電子商取引小売輸入商品の1回の取引限度額を2,000元から5,000元に引き上げ、年間の取引限度額を20,000元から26,000元に引き上げる。
  • 課税価格が1回5,000元を超えるが、年間では26,000元の取引限度額以下であり、且つオーダーシートが1件の商品である場合においては、越境電子商取引の経路で輸入することができるものとし、貨物の税率に基づき関税、輸入増値税及び消費税を全額徴収し、取引額は年度の取引総額に含める。但し、年間の取引総額が年間の取引限度額を超える場合には、一般貿易として管理しなければならない。
  • 既に購入した電子商取引の輸入商品が消費者個人が使用する最終商品に該当する場合には、国内市場での再販売は認めない。原則としてネットで購入した保税輸入商品については、税関特殊監督管理区域外において「ネット購入・保税+ネットで自ら受領」という方法を展開することは認めない。

関連法規

  • 財政部 税関総署 税務総局 越境電子商取引小売輸入の税収政策に関する通知(財関税〔2016〕18号)
  • 越境電子商取引小売輸入商品リストを調整することに関する公告(財政部外12部門公告2018年157号)