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中国・環境保護税課税汚染物適用等に関する問題の明確化についての通知

財政部 税務総局 生態環境部 環境保護税課税汚染物適用等に関する問題の明確化についての通知
(財税〔2018〕117号)

環境保護税の徴収に関する適用基準、減免の対象、汚染物排出量の監視測定計算方法等が明確化された。主な内容は以下の通り。

  • 燃焼によって生じる排気ガス中の顆粒物質は、煙じんとして課税される。ほこりや工業粉じん等の顆粒物質は、煙じん、アスベストじん、グラスウールじん、カーボンブラックじんに分類できるものを除き、一般性粉じんとして課税される。
  • 法に基づき設立された生活ごみ焼却発電所、生活ごみ埋め立て場、生活ごみ堆肥場等の生活ごみ集中処理場では、課税汚染物の排出量が国家と地方で定める排出基準を超えない場合、環境保護税が免除される。
  • 汚染物排出量の監視測定計算方法に係る問題が明確化された。