中国 中国会計税務レポ

中国・小企業内部統制制度 – 小企業内部統制規範 (1)

 前回は中国の内部統制制度の概要を紹介しました。今回と次回は、2018年1月1日から施行される「小企業内部統制規範(試行)」(財会[2017]21号。以下本稿では「本規範」という。)の内容を紹介します。

1. 適用対象と規範制定の目的

 本規範の適用対象となるのは、中国国内に設立された「企業内部統制基本規範」とそのガイドライン※1の適用条件を備えていない小企業です。本規範では、小企業の判定は、「中小企業区分基準規定」※2に基づいて判定するとされています。
 内部統制の目的は、企業にコーポレートガバナンスの改善を求め、コンプライアンスにより企業の経営の健全性、社会的信用が確保されることを合理的に保証することです。本規範は、小規模な企業が内部統制を構築して効率的に実施することを指導し、経営管理レベルとリスク防止能力を向上させ、健全で持続的な発展を促進するために制定されたものです。小企業の責任者は企業内部統制の構築と実施責任を負うものとし、小企業が内部統制の構築や実施の調整および推進を具体的に担当する組織として適切な部署(職位)を指定できるものとしています。

※1 「企業内部統制基本規範」(財会[2008]7号)および「企業内部統制に関する指針」(財会[2010]11号)中国国内に設立された大中型企業に適用される。小企業などがこれに基づくこともできる。
※2 「中小企業区分基準規定」(工信部企業[2011]300号、2011年6月公布・施行)。中小企業促進法に基づいて中小企業を業種別に中型、小型、零細(中国語表記は「微型」)の区分の判定基準を規定したもの。なお、零細企業にも本規範の適用が奨励されている。

2. 内部統制を構築・実施するための原則

 本規範においては、内部統制を構築し、実施していくために以下の4つの原則を順守すべきとしています。

  1. リスク誘導の原則: リスク防止を出発点とし、内部統制目標の達成に重大な影響を及ぼすリスク領域に焦点を当てなければならない。
  2. 適応性の原則: 企業の発展段階、経営規模、管理レベルなどに適応し、状況の変化に応じて適時に調整しなければならない。
  3. 実質主義の原則: 形式よりも実質を重んじ、特定の表現形式や実現手段にとらわれることなく実際の効果を重視しなければならない。
  4. 費用対効果の原則: 実施コストと予想される効果を比較考慮し、合理的コストを以って効果的な統制を実現しなければならない。

3. 内部統制を構築・実施するための一般要件

 本規範においては、内部統制を構築し、実施していくために以下の5項目の要件を遵守することを求めています。

  1. 法に基づく経営、誠実信用の意識を確立し、長期的目標と戦略計画を制定し、内部統制の持続的・効果的な運用のため良好な環境を提供すること。
  2. 内部統制目的の実現に伴う外部リスクを適時に識別・評価し、リスク対策の戦略を合理的に確定すること。
  3. リスク評価の結果に基づき、相応の統制活動を展開し、リスクを許容範囲内に制御すること。
  4. 内部統制に関する情報を適時、正確に収集・伝達し、その企業の内部および企業と外部の間での効果的なコミュニケーションを確保すること。
  5. 内部統制の構築と実施状況に対する監督調査を行い、内部統制に存在する問題を識別して適時に改善を励行させること。
  6. 内部統制のクローズドループ※3管理を構築、実施、監督および改善し、その継続的・効果的な運用を行うこと。

※3 中国語表記は「閉環」。水道の蛇口を開けてその流量を観察しながら期待する量となるよう、持続的に調節していくというようなフィードバックによる双方向の制御システムを指す。自転車走行における進路変更や姿勢の制御にもなぞらえられる(百度百科より抜粋)。ここでは、経営者に内部および外部の情報を随時適時にフィードバックしていくことで目的達成へと導く循環を指すものと考えられる。