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2018年香港税務(改正)(第6号)条例の主要な要素及び発効日

 2018年税務(改正)(第6号)条例(改正条例)が、2018年7月13日に官報に掲載された。
 当該改正条例草案の主要な目的は、移転価格税制の基本原則の成分化し、企業の税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPS」)行動計画の下、特定の対策を設置し、税務条例上の各条項と国際的な税務規定との概念一致を保持することである。
 当該改正条例の主要な要素は、下記の通り要約されている:

主要な要素 発効日
二重課税防止協定の拡大 2018年4月1日以降に開始する税務査定年度に関連する税債務に対して適用される
移転価格規則及び関連条項
  • 独立企業間価格の原則、事前価格確認制度並びに棚卸資産の移管に関しては、2018年4月1日以降に開始する税務査定年度から適用される
  • 分離独立企業の原則及び香港非居住関連当事者へ支払う知的財産権の対価収入の課税に関しては、2019年4月1日以降に開始する税務査定年度から適用される
  • 2018年7月13日より前に効力のある既得権及び未収収益
マスターファイル、ローカルファイル並びに国別報告書に係る移転価格文書化規定
  • 国別報告書は、2018年1月1日以降に開始する会計年度より適用される
  • マスターファイル及びローカルファイルは、2018年4月1日以降に開始する会計年度より適用される
  • 国別報告書の早期の任意申告は、2016年もしくは2017年度中に開始する会計年度に対し容認されている
国内取引への優遇税制及び実質的活動要件の閾値規定の拡大を含めた、税優遇措置の改訂
  • 2018年4月1日以降に開始する税務査定年度に関連する税債務に対して適用される
  • 閾値要件は、関連する利害関係者との諮問の後、規定される

 税務局は、香港内の各企業が当該改正条例下の要求事項について、円滑に理解を深めることができるよう、さらなる実施ガイダンスを公布する予定である。

原文 [1]、2018年7月23日更新)