2018年税務(改正)(第6号)条例(改正条例)が、2018年7月13日に官報に掲載された。
 当該改正条例草案の主要な目的は、移転価格税制の基本原則の成分化し、企業の税源浸食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting、以下「BEPS」)行動計画の下、特定の対策を設置し、税務条例上の各条項と国際的な税務規定との概念一致を保持することである。
 当該改正条例の主要な要素は、下記の通り要約されている:
| 主要な要素 | 発効日 | 
|---|---|
| 二重課税防止協定の拡大 | 2018年4月1日以降に開始する税務査定年度に関連する税債務に対して適用される | 
| 移転価格規則及び関連条項 | 
 | 
| マスターファイル、ローカルファイル並びに国別報告書に係る移転価格文書化規定 | 
 | 
| 国内取引への優遇税制及び実質的活動要件の閾値規定の拡大を含めた、税優遇措置の改訂 | 
 | 
税務局は、香港内の各企業が当該改正条例下の要求事項について、円滑に理解を深めることができるよう、さらなる実施ガイダンスを公布する予定である。
(原文 [1]、2018年7月23日更新)