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インドネシアLKPM(投資活動報告書)の申請時期が変更に

投資調整庁長官代理公告により、現地法人(PT)のLKPM(投資活動報告書)の申請時期についての変更がありました。
変更点としては、全ての企業がのLKPM(投資活動報告)が四半期に1度となりました。
これまで事業未開始の外資法人(投資許可IPのみ取得企業)は、四半期に1度の報告、事業活動を開始している外資法人(事業許可IUT取得済企業)は半期に1度の報告となっておりましたが、今回の変更で、全ての外資法人が四半期に1度の報告となりました。
報告を行わない場合、許認可延長・更新等に支障が出るだけでなく、投資調整庁による許認可職権抹消等の可能性もありますのでご注意ください。
上記本変更後、最初の報告は2018年10月10日までとなっております。なお、各駐在員事務所(KPPA、KP3A、BUJKA)の活動報告書については、変更はありません。