- NAC Global .NET アジア法令・ビジネス情報サイト - https://www.nacglobal.net -

[中国会計税務レポ] 営改増全面展開後の増値税 – 手続等の明確化 (5)

昨年5月1日の営業税を増値税に移行する税制改革「営改増」の全面実施から既に1年半近くが経過しています。今回は昨年11月公布の「国外で提供する建築サービス等に係る問題に関する公告」(国家税務総局2016年69号。以下「69号公告」)、および今年8月公布の「クロスボーダー課税行為免税備案等増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2017年第30号。以下「30号公告」)について紹介します。いずれも営改増全面展開後に表面化した問題への対応を統一し、明確化するためのものです。

1. クロスボーダー課税行為免税備案手続きの明確化

前回紹介した「営業税から増値税徴収に改革するクロスボーダー課税行為免税管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2016年第29号。以下「免税管理弁法」)においては、20項目を免税となる課税行為として列挙していますが、免税適用に当たっては、納税人は所定の証明資料を添付して備案(注1)手続きを行うことが求められています。69号公告および30号公告により、免税備案手続きは以下のように規定されました。

(注1) 備案とは行政の所轄部門の公式記録に残すこと。行政側の同意・承認は要しない。

2. 課税行為および販売額の認定、増値税発票発行の可否など

69号公告、30号公告のその他の主たる規定は以下の通りです。なお、69号公告のうち、小規模納税人による増値税専用発票の発行(69号公告十)については、「営改増全面展開後の増値税(1)」にて紹介済みです。